留意事項等 样本条款

留意事項等. 施設を利用する市民、職員等の妨げにならないように十分注意するとともに、業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。 また、現地確認等に際し、原則として火気は使用しない。火気を使用する場合には、施設管理者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意する。
留意事項等. 契約締結後から開催日までの期間に、会場で、音響・映像機材、インターネット回線等の確認を1回以上実施可能なこと。また、追加の確認が必要となった場合に対応できること。日程については、IPAと協議の上決定する。 最終的な参加人数は2023年7月上旬を目処に決定予定のところ、食事の数量変更には柔軟に対応すること。 会場、機材・備品、食事等は、開催当日まで利用実績が確定しないことから、本会議終了後、実績に応じた費用を請求すること。食事の提供代金の請求にあたっては、受注数量に関する証拠書類を添えること。 仕様にない事項又は仕様について生じた疑義については、IPAと協議の上、解決すること。
留意事項等. (1) 物品納入の日時等その他詳細については当館の担当者と協議の上、その指示に従うこと。搬入、据付、調整等にあたっては、当館の建物、設備等に損傷を与えないこと。また、損傷を与えた場合には、速やかに当館担当者に報告し、搬入業者の責任において原状に復元すること。物品にかかわる組立・据付作業工賃、搬入時の養生等の諸費用、残 材の引取処分費、運送費、関税等すべての経費は本調達の中に含むこと。 (2) 指定する設置場所に、組み立てた状態で設置すること。また、運搬に使用した梱包材料等不要物は、受注者の責任において適切に処分すること。 (3) 設置にあたり所管の消防署への届け出が必要な場合は申請等の代行も本契約内に含むこととする。 (4) 本仕様書に明記されていない事項又は内容について疑義が生じた場合は、当館担当者と協議し、その指示に従うものとする。

Related to 留意事項等

  • 留意事項 入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。 (2) プロポーザルの報酬 プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。 (3) プロポーザルの目的外不使用 プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。 (4) プロポーザルの返却 不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。 (5) 虚偽のプロポーザル プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。 (6) プロポーザル作成に当たっての資料 プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。 1) 調達ガイドライン(コンサルタント等の調達): 当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/manual/guideline/consultant/index.html) 2) 業務実施契約に係る様式: 同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)

  • 遵守事項) 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 約外の事項) この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 一般事項 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 基本的事項 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号)及び同施行令に基づき、個人 情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。

  • 禁止事項) 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

  • 免責事項) 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。