異議申出事項 样本条款

異議申出事項. 異議申出事項は、 ・ 主従事労働者の場合、氏名、労働契約が承継されないことについて反対である旨の記載 ・ 承継非主従事労働者の場合、氏名、労働契約が承継されることについて反対である旨 をそれぞれ書面に記載する必要があります。異議の申出の様式は文末の参考様式を参考にしてください。 分割会社が定める異議申出期限日は、通知期限日の翌日から承認株主総会の日の前日までの期間の 範囲内で分割会社が定める日です(株主総会の承認を要しない場合又は合同会社の会社分割の場合は、吸収分割契約又は新設分割計画に係る分割の効力発生日の前日までの日で分割会社が定める日です)。なお、分割会社が異議申出期限日を定めるときは、通知がされた日と異議申出期限日との間に少なく とも13日間を置かれなければなりません。これは労働者が異議の申出を行うか否かを判断する期間 として、分割会社からの通知が到達した日から起算して最低2週間は確保する必要があると考えられ るためです。 異議申出期限日までに適切に異議申出がなされた場合には、会社分割の効力が生じた日に、異議申出の効果が発生します。 A 異議の申出は、これまで従事していた職務から切り離されないようにするために必要な、法に基づく労働者の権利です。このため、会社は、労働者が異議の申出を行おうと していること又は行ったことを理由として、解雇等の不利益取扱いを行ってはなりません。 ・ 労働協約のうち債務的部分は、労使双方の合意があれば、分割契約等に記載する ことにより、承継会社等に承継させることができます。 ・ 労働協約の規範的部分・債務的部分(合意により承継された部分を除く。)は、会 社分割時に、労働組合員に係る労働契約が承継会社等に承継されるときは、当該承継会社等と労働組合との間で、同一の内容の労働協約が締結されたものとみなされます。 労働協約のうち債務的部分(ユニオン・ショップ協定や労働組合への便宜供与等)については、分割会社と分割会社との間で労働協約を締結している労働組合とが合意すれば承継会社等に承継させる部分を定めることができます。これは、債務的部分については分割会社の権利義務を規定するものであり、会社分割の対象となる「権利義務」に含まれるためです。 例:「『会社は、労働組合に対し、100 平方メートルの規模の組合事務所を貸与する。』という労働協約の内容のうち 40 平方メートル分の規模の組合事務所を貸与する義務については当該会 社に残し、残り 60 平方メートル分の規模の組合事務所を貸与する義務については承継会社に承継する。」

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  • 約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。

  • 遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 禁止事項) 第 10 条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 一般事項 第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 協議事項 第31条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。

  • 連携事項) 第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。

  • 不保事項 下列事項所致之賠償責任,本公司不負賠償之責: