We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

(疑義の決定 样本条款

(疑義の決定. 本契約に関し疑義が生じたとき、またはこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(疑義の決定. 甲及び乙は、本契約に関する疑義又は本契約に定めがない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(疑義の決定. この契約に関し疑義が生じたとき、又は定めのない事項については、売払人及び買受人が協議のうえ決定する。
(疑義の決定. 本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は,すべて甲及び物件主の決定するところによるものとする。 (合意管轄裁判所)
(疑義の決定. 契約書、募集要項及び本仕様書に定めのない事項に関し疑義のあるときは、市と事業者が誠意を持って協議の上決定する。
(疑義の決定. 本基本協定に定めのない事項又は本基本協定について疑義が生じたときは、発注者・優先交渉権者協議の上、決定するものとする。
(疑義の決定. 契約書及び要項に定めのない事項に関し疑義のあるときは、甲乙誠意を持って協議のうえ決定する。
(疑義の決定. 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義を生じた事項については、甲と乙が協議して定めるものとする。 以上を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
(疑義の決定. 本協定に関し疑義が生じたとき、または本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(疑義の決定. この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じたときは、甲乙誠意を持って協議し、円満に解決するものとする。