Common use of 目的及び解釈 Clause in Contracts

目的及び解釈. 1 本契約は、県及び運営権者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。 2 運営権者は、本事業の高度の公共性及び公益性に鑑み、本事業内容の詳細について、社会情勢の変化等を踏まえ県と緊密に協議し、必要に応じて随時見直すことに合意する。 3 本契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙 1(定義集)において定められた意味を有するものとする。 4 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。 5 本契約で規定される法令等につき改正又はこれらに替わる新たな制定が行われた場合には、当該改正又は制定後の法令等が本契約に適用される。

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Samples: 公共施設等運営権実施契約書, 公共施設等運営権実施契約書, 公共施設等運営権実施契約書