Common use of 県は、PFI 事業者が本事業につき請負又は受託する第三者が、 Clause in Contracts

県は、PFI 事業者が本事業につき請負又は受託する第三者が、. 第3条第 13 項に違反し、入札説明書第41(2) アに規定する「入札参加に共通の参加資格要件」の(イ)、(ウ)又は(ケ)のいずれかの事由に該当しないことが判明した場合、PFI 事業者に対し、期限を定めて、当該第三者との間の契約を解除させる等、当該第三者が本事業に直接又は間接に関与しないようにする措置をとるよう指示することができる。PFI 事業者が定められた期限までに指示に従わない場合、県は、本契約を解除することができるものとする。ただし、県営住宅等整備業務又は用地活用業務について当該業務の全部が終了している場合には、解除の効力は当該業務に関する契約に影響を及ぼさないものとする(この場合でも第 70 条は適用される)。 (PFI 事業者による契約解除)

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県は、PFI 事業者が本事業につき請負又は受託する第三者が、. 第3条第 13 項に違反し、入札説明書第41(2) アに規定する「入札参加に共通の参加資格要件」の(イ)、(ウ)又は(ケ)のいずれかの事由に該当しないことが判明した場合、PFI 第3条第8項に違反し、入札説明書に規定する「入札参加者の参加資格要件(共通)」の各号のいずれかの事由に該当しないことが判明した場合、PFI 事業者に対し、期限を定めて、当該第三者との間の契約を解除させる等、当該第三者が本事業に直接又は間接に関与しないようにする措置をとるよう指示することができる。PFI 事業者が定められた期限までに指示に従わない場合、県は、本契約を解除することができるものとする。ただし、県営住宅等整備業務又は用地活用業務について当該業務の全部が終了している場合には、解除の効力は当該業務に関する契約に影響を及ぼさないものとする(この場合でも第 70 条は適用される)。 (PFI 事業者による契約解除)

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Samples: 建設企業, 建設企業

県は、PFI 事業者が本事業につき請負又は受託する第三者が、. 第3条第 13 項に違反し、入札説明書第41(2第3条第8項に違反し、入札説明書第41(2) アに規定する「入札参加に共通の参加資格要件」の(イ)、(ウ)又は(ケ)のいずれかの事由に該当しないことが判明した場合、PFI アに規定する「入札参加に共通の参加資格要件」の(イ)、(ウ)又は(ケ)のいず れかの事由に該当しないことが判明した場合、PFI 事業者に対し、期限を定めて、当該第三者との間の契約を解除させる等、当該第三者が本事業に直接又は間接に関与しないようにする措置をとるよう指示することができる。PFI 事業者が定められた期限までに指示に従わない場合、県は、本契約を解除することができるものとする。ただし、県営住宅等整備業務又は用地活用業務について当該業務の全部が終了している場合には、解除の効力は当該業務に関する契約に影響を及ぼさないものとする(この場合でも第 事業者が定められた期限までに指示に従わない場 合、県は、本契約を解除することができるものとする。ただし、県営住宅等整備業務又は用地活用業務について当該業務の全部が終了している場合には、解除の効力は当該業務に関する契約に影響を及ぼさないものとする(この場合でも第 70 条は適用される)。 (PFI 事業者による契約解除)

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県は、PFI 事業者が本事業につき請負又は受託する第三者が、. 第3条第 13 項に違反し、入札説明書第41(2) アに規定する「入札参加に共通の参加資格要件」の(イ)、(ウ)又は(ケ)のいずれかの事由に該当しないことが判明した場合、PFI 事業者に対し、期限を定めて、当該第三者との間の契約を解除させる等、当該第三者が本事業に直接又は間接に関与しないようにする措置をとるよう指示することができる。PFI 第3条第8項に違反し、入札説明書第41(2)アに規定する「入札参加に共通の参加資格要件」の (イ)、(ウ)又は(ケ)のいずれかの事由に該当しないことが判明した場合、PFI 事業者に対し、期限を定めて、当該第三者との間の契約を解除させる等、当該第三者が本事業に直接又は間接に関与しないようにする措置をとるよう指示することがで きる。PFI 事業者が定められた期限までに指示に従わない場合、県は、本契約を解除することができるものとする。ただし、県営住宅等整備業務又は用地活用業務について当該業務の全部が終了している場合には、解除の効力は当該業務に関する契約に影響を及ぼさないものとする(この場合でも第 70 条は適用される)。 (PFI 事業者による契約解除)

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県は、PFI 事業者が本事業につき請負又は受託する第三者が、. 第3条第 13 項に違反し、入札説明書第41(2) アに規定する「入札参加に共通の参加資格要件」の(イ)、(ウ)又は(ケ)のいずれかの事由に該当しないことが判明した場合、PFI アに規定する「入札参加に共通の参加資格要件」の(イ)、(ウ)又は(ケ)のい ずれかの事由に該当しないことが判明した場合、PFI 事業者に対し、期限を定めて、当該第三者との間の契約を解除させる等、当該第三者が本事業に直接又は間接に関与しないようにする措置をとるよう指示することができる。PFI 事業者が定められた期限までに指示に従わない場合、県は、本契約を解除することができるものとする。ただし、県営住宅等整備業務又は用地活用業務について当該業務の全部が終了している場合には、解除の効力は当該業務に関する契約に影響を及ぼさないものとする(この場合でも第 70 条は適用される)。 (PFI 事業者による契約解除)

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