県は、維持管理業務に関する部分が解除された日から 10 日以内に「県営住宅」の現況を検査しなければならない 样本条款

県は、維持管理業務に関する部分が解除された日から 10 日以内に「県営住宅」の現況を検査しなければならない. この場合において、「県営住宅」に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、県は、事業者に対しその修補を求めることができる。

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