Common use of 知的財産権等 Clause in Contracts

知的財産権等. 特許権等の使用) 事業者は、本件業務の履行において、特許権等の知的所有権の対象となっている第三者の技 術、資料等を使用し、又は第三者をして使用させるときは、その使用に関する一切の責任を負う。ただし、当該技術、資料等を使用すること又は第三者をして使用させることを市が指定し、かつ 事業者が当該知的所有権に関する権利処理の不備等につき故意・重過失のない場合はこの限りで はない。

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