研 修. 乙は、受託業務従事者に対する十分な研修計画(新人研修・従事者研修等)を策定し、実施時期・受講対象者・内容等に関して事前に甲の承認を受けること。
研 修. 第 47 条(研 修) 法人は職員の研鑚のために、必要に応じて法人内外の研修の機会を与える。
研 修. 利用者研修に係る方針、計画、実施方法、成果物等の承認を行う。 ・利用者研修実施における調整(対象者、日時・場所等)を行う。 ・利用者研修のテキストの印刷を行う。 6
研 修. 利用者研修計画(対象者、実施方法、スケジュール、体制、成果物等)を作成し、公社の承認を得る。 ・利用者研修計画に基づく利用者研修を実施する。 ・利用者研修の成果物のレビュー・承認依頼を行う。 6