懲 戒. 懲戒の種類及び程度)
懲 戒. 第 53 条 (懲戒の種類)
(1) 戒 告: 将来を戒める。
(2) 減 給: 1 回の減額は平均賃金の 1/2 以内とし、総額は当該給与計算期間の総支給額の 1/10 を超えることはない。
(3) 出勤停止: 7 日以内において出勤停止を命じ、この期間の給料は支給しない。
懲 戒. 懲戒の種類、程度) センター、アルバイトが規則の第66条の各号に定める懲戒事由のいずれかに該当 した場合には、その事由および情状に応じ、次の区分により懲戒処分を行う。
懲 戒. 懲戒解雇の予告期間)
懲 戒. 懲戒の種類] 懲戒は次の7種とし、その一または二以上をあわせて行う。
懲 戒. 第 55 条 職員に対する懲戒は次に掲げる、譴責、減給、昇給停止、諭旨退職および懲戒解雇の6種とする。懲戒を行う前の項目として、園長による職務改善指摘をおく。職務改善指摘は書面により行う。
(1) 譴責とは、始末書をとり将来を戒める。
(2) 減給とは、1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が給与の1か月分の 10 分の1の範囲内で行う。
(3) 停職とは、通常1日~30 日の範囲で出勤を停止し、その間の給与は支給しない。
(4) 昇給停止とは、次期昇給を一定期間停止する。停止期間は最長2年までとする。
(5) 諭旨退職とは、懲戒解雇にすべきところ事情により、本人に退職願の提出を勧告し退職させる。退職しないときは懲戒解雇に処する。
(6) 懲戒解雇とは、予告期間なく即日解雇する。 (譴責、減給、昇給停止)
懲 戒. 第 37 条 懲戒の種類、程度)
1. 懲戒の種類は、その情状により次の通りとする。
懲 戒. 第 45 条 スタッフが本規則に定める懲戒基準に該当するときはこれを懲戒する。懲戒処分は、事実確認に基づき、会社がこれを決定する。会社が処分を決定するまで、職場秩序の維持上、スタッフに自宅待機を命ずることがある。この場合の賃金は労働基準法12 条に基づき算出した平均賃金の60%とする。
懲 戒. パートタイマーが次の各号のいずれかに該当する場合は、情状に応じ懲戒解雇、出勤停止、減給又は戒告の制裁を行う。ただし、事案が軽微である場合等は、情状により注意にとどめることがある。
懲 戒. 懲戒の区分) 懲戒はその状況によって次の区分に従って行う。