懲 戒. 第 53 条 (懲戒の種類)
懲 戒. 第 64 条 (懲戒の種類、程度) センター、アルバイトが規則の第66条の各号に定める懲戒事由のいずれかに該当 した場合には、その事由および情状に応じ、次の区分により懲戒処分を行う。 (1)訓戒:始末書を提出させ、将来を戒める。 (2)減給:始末書を提出させ、減給する。ただし、減給は、1回の事案に対する額が平均賃金の1日分の半額、総額が一給与支払期における給与総額の10分の 1の範囲で行うものとする。 (3)出勤停止:始末書を提出させ、7労働日以内の期間を定めて出勤を停止する。なお、出勤停止の期間は無給とする。 (4)懲戒解雇:予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において、所轄 労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。
懲 戒. 第 45 条 スタッフが本規則に定める懲戒基準に該当するときはこれを懲戒する。懲戒処分は、事実確認に基づき、会社がこれを決定する。会社が処分を決定するまで、職場秩序の維持上、スタッフに自宅待機を命ずることがある。この場合の賃金は労働基準法12 条に基づき算出した平均賃金の60%とする。
懲 戒. 懲戒の基本原則)
懲 戒. 第26条(懲戒の区分) 懲戒はその状況によって次の区分に従って行う。
懲 戒. 第35条 パートタイマーが次の各号のいずれかに該当する場合は、情状に応じ懲戒解雇、出勤停止、減給又は戒告の制裁を行う。ただし、事案が軽微である場合等は、情状により注意にとどめることがある。
懲 戒. 懲戒の種類及び程度)