社外に情報配信する際の利用料(「9 料金表」の「Ⅱ 社外に情報配信する際の利用料(全契約者共通). について (1) 端末料 OSE 経過措置適用対象者が商品移管日の前営業日において、移管商品に係る商品先物・オプションの情報を「6.3.1 会員制端末サービス」及び「6.3.5 株価表示ボードサービス」に該当する態様で社外に提供していた場合には、商品移管日以降も移管商品及び/又は TOCOM 商品に係る商品先物・オプションのみのリアルタイム情報を引き続き同じ態様で社外に提供するときに限り、経過期間(2020年7月から2021年 7月までの期間)(*5)中の端末料を無料とします。 (*5)報告対象月を2020年8月から2021年5月までとする台数報告に基づく端末料が無料となることになります。 【例】当社と情報提供契約を新規に締結する場合の最初の台数報告については、商品移管日の属する月の翌月である2020年8月を報告対象月として、同月末現在の端末台数を報告いただきます。この場合、本ポリシー「7.4.4 報告と課金」に従えば、当社は、この台数を基に算出した端末料を商品移管日に遡及して、7月分(日割り)、 8月分、9月分及び10月分として請求することになるところ、同日以降の期間の端末料が無料となります。 【例】経過期間中の最後の台数報告については、2021年5月を報告対象月として、同月末現在の端末台数を報告いただきます。この場合、本ポリシー「7.4.4 報告と課金」に従えば、当社は、この台数を基に算出した端末料を2021年7月分として請求することになるところ、同月分の端末料までが無料となります。 (2) 外部配信基本料 OSE 経過措置適用対象者が商品移管日の前営業日において、移管商品に係る商品先物・オプションの情報を「6.3 外部での表示を伴う利用」(「6.3.6 テレビ放送型サービス」を除く。)及び「6.4 第三者への配信」に該当する態様で社外に提供していた場合には、商品移管日以降も移管商品及び/又は TOCOM 商品に係る商品先物・オプションの情報のみを引き続き同じ態様で社外に提供するときに限り、経過期間(2020年7月から2021年7月までの期間)中の外部配信基本料は無料とします。 【例】商品移管日の前営業日において「貴金属」の情報のみを取得のうえ社外に提供していた OSE 経過措置適用対象者が、商品移管日以後、「指数先物・指数オプション」・
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社外に情報配信する際の利用料(「9 料金表」の「Ⅱ 社外に情報配信する際の利用料(全契約者共通). について
(1) 端末料 OSE 経過措置適用対象者が商品移管日の前営業日において、移管商品に係る商品先物・オプションの情報を「6.3.1 TOCOM 経過措置適用対象者が商品移管日の前営業日において、TOCOM 商品に係る商品先物・オプションの情報を「6.3.1 会員制端末サービス」及び「6.3.5 株価表示ボードサービス」に該当する態様で社外に提供していた場合には、商品移管日以降も移管商品及び/又は TOCOM 商品に係る商品先物・オプションのみのリアルタイム情報を引き続き同じ態様で社外に提供するときに限り、経過期間(2020年7月から2021年 7月までの期間)(*5)中の端末料を無料とします商品に係る商品先物・オプションのみのリアルタイム情報を引き続き同じ態様で社外に提供するときに限り、経過期間(2020年7月から2 021年7月までの期間)(*5)中の端末料を無料とします。 (*5)報告対象月を2020年8月から2021年5月までとする台数報告に基づく端末料が無料となることになります。 【例】当社と情報提供契約を新規に締結する場合の最初の台数報告については、商品移管日の属する月の翌月である2020年8月を報告対象月として、同月末現在の端末台数を報告いただきます。この場合、本ポリシー「7.4.4 報告と課金」に従えば、当社は、この台数を基に算出した端末料を商品移管日に遡及して、7月分(日割り)、 8月分、9月分及び10月分として請求することになるところ、同日以降の期間の端末料が無料となります。 【例】経過期間中の最後の台数報告については、2021年5月を報告対象月として、同月末現在の端末台数を報告いただきます。この場合、本ポリシー「7.4.4 報告と課金」に従えば、当社は、この台数を基に算出した端末料を2021年7月分として請求することになるところ、同月分の端末料までが無料となります。
(2) 外部配信基本料 OSE 経過措置適用対象者が商品移管日の前営業日において、移管商品に係る商品先物・オプションの情報を「6.3 TOCOM 経過措置適用対象者が商品移管日の前営業日において、TOCOM 商品に係る商品先物・オプションの情報を「6.3 外部での表示を伴う利用」(「6.3.6 テレビ放送型サービス」を除く。)及び「6.4 第三者への配信」に該当する態様で社外に提供していた場合には、商品移管日以降も移管商品及び/又は TOCOM 商品に係る商品先物・オプションの情報のみを引き続き同じ態様で社外に提供するときに限り、経過期間(2020年7月から2021年7月までの期間)中の外部配信基本料は無料とします商品に係る商品先物・オプションの情報のみを引き続き同じ態様で社外に提供するときに限り、経過期間(20 20年7月から2021年7月までの期間)中の外部配信基本料は無料とします。 【例】商品移管日の前営業日において「貴金属」の情報のみを取得のうえ社外に提供していた OSE 経過措置適用対象者が、商品移管日以後、「指数先物・指数オプション」・例】商品移管日の前営業日において「中京石油」の情報のみを取得のうえ社外に提供していた TOCOM 経過措置適用対象者が、商品移管日以後、「指数先物・指数オプション」・「有価証券オプション」・「国債先物等」の情報を社外に提供している場合 には、本3(2)の適用対象外となります。 【例】商品移管日の前営業日において「エネルギー」のうち「バージガソリン」の情報のみを取得のうえ社外に提供していたTOCOM 経過措置適用対象者が、商品移管日以後、新たに、「バージ灯油」・「中京石油」・「貴金属」の情報を社外に提供する場合には、本3(2)の適用対象となり、経過期間中の外部配信基本料は無料とします。
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