気密試験等. 当社が施工した内管及びガス栓を当社が工事申込者に引き渡すにあたっては、当社はあらかじめ内管の気密試験を行います。
気密試験等. 当社が施工した内管及びガス栓を当社がお客さまに引き渡すにあたっては、当社はあらかじめ内管の気密試験を行います。 ― ガスメーター等の設置 ―
気密試験等. 本市が施工した内管及びガス栓を本市が工事申込者に引き渡すにあたっては、本市はあらかじめ内管の気密試験を行います。
気密試験等. 当社(導管部門)が施工した内管及びガス栓を当社(導管部門)がお客さまに引き渡すにあたっては、当社(導管部門)はあらかじめ内管の気密試験を行います。 ― 供給施設等の設置承諾 ―
気密試験等. 一般ガス導管事業者が施工した内管及びガス栓を一般ガス導管事業者がお客さまに引き渡すにあたっては、一般ガス導管事業者はあらかじめ内管の気密試験を行います。
気密試験等. 当社が施工した内管及びガス栓を当社が工事申込者に引き渡すにあたっては、当社はあらかじめ内管の気密試験を行います。 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を承諾工事人が工事申込者に引き渡すにあたって は、承諾工事人が内管の気密試験を行います。ただし、当社が必要と認めた場合には、当社が内管の気密試験を行うことがあります。 承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、又は(5)の気密試験に合格しな い場合は、補修が完了するまで当社は当該施設への託送供給をお断りすることがあります。 ―供給施設の設置承諾― 当社は、3(33)の境界線内において、その需要家等のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、需要家等は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。 当社が、需要家等のために私道に導管を埋設する場合には、需要家等は私道所有者等からの承諾を得ていただきます。 当社は、当社又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等、3(33)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます。