私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律( 令和元年法律第 45 号) の施行後( 以下、 同法の施行による改正後の独占禁止法を「 改正独占禁止法. という 。)、 乙等に対し改正独占禁止法第7 条の4 第7 項又は第7 条の7 第3 項に規定する通知がされたときは第1 項第4 号中「 独占禁止法第7 条の2 第 18 項又は第 21 項」 とあるのは「 独占禁止法第7 条の4 第7項又は第7 条の7 第3 項」 と、 第1 項第1 号の規定により確定した納付命令について改正独占禁止法第7 条の3 第1 項から第3 項までのいずれかの規定の適用があるときは第2 項第1 号中「 独占禁止法第7 条の2 第7 項から第9 項ま で」 とあるのは「 独占禁止法第7 条の3 第1 項から第3 項まで」 と読み替えるものとする。 ( 談合その他の不正行為に係る違約金に対する遅延利息)