報告書 样本条款

報告書. 設計業務に係る報告書等 設計業務中及び設計業務完了後、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。 【設計業務中】 品目 部数 体裁 媒体種別 備考 打合せ議事録 1 A4 ○ ○ 提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○ 【設計業務完了時】 品目 部数 体裁 媒体種別 備考 設計計算書 ∙ 熱負荷計算書 ∙ 受変電容量計算書 ∙ 開閉器容量計算書 ∙ 騒音計算書 ∙ 機器選定書 ∙ 幹線サイズ計算書等 1 任意 ○ ○ 対象校ごと 設計図 1 A3 二つ折製 本 ○ ○ 関係官庁届出書類 1 A4 ○ ○ 施工業務時に想定される関係官公署届出書類一覧表(電気・ガス事業者含む) 1 任意 ○ ○ 設計概要説明書 1 任意 ○ ○ 設計業務の受託企業による自主検査記録 1 任意 ○ ○ 事業者による完了検査記録 1 任意 ○ ○ 市による完了確認検査記録 1 任意 ○ ○ 提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○ 光熱水費計算書(平成 31 年 8 月迄) 1 任意 ○ ○ 市内業者発注等報告書 1 任意 ○ ○ ア 設計計算書 ・対象校ごとに、熱負荷計算書、機器選定書、幹線サイズ計算書等の必要な設計計算書を作成し、市に提出して確認を得ること。
報告書. (1) 本件業務における報告書は次のとおりとする。イ 本件業務に関し甲が提出を指示した書面 ロ その他、本件業務の実施状況及び実施結果を整理した書面 (2) 前(1)に掲げる報告書は、前月実施分について、毎月 10 日までに提出し、甲の検査に合格したときをもって本件業務の完了とする。 (3) 甲が求めた場合には、前(1)に係る内容について、前(2)の期限前であっても中間報告書を 提出することとする。
報告書. 事業者は、開業準備業務の実施内容について、業務要求水準書に従い、日報及び月報を作成し、月報については発注者に提出しなければならない。 (事業者による運営開始確認) 第 43 条 事業者は、維持管理・運営業務のための体制が整備され、この契約等を満たすことができることを確認した場合は、発注者に報告するものとする。 (発注者による維持管理・運営体制等の確認及び維持管理・運営開始確認書の交付)
報告書. 第 45 条 事業者は、開館準備業務の実施内容について、要求水準書に従い、月報および年度総括書を作成し、発注者に提出しなければならない。 (事業者による供用開始日後の業務の体制確認) 第 46 条 事業者は、維持管理等業務のための体制が整備され、この契約等を満たすことができることを確認した場合は、発注者に報告するものとする。 (発注者による維持管理等業務の体制等の確認等)
報告書. (1) 本件業務における報告書は次のとおりとする。イ 本件業務に関し公庫が提出を指示した書面 ロ その他、本件業務の実施状況及び実施結果を整理した書面 (2) 前(1)に掲げる報告書は、前月実施分について、毎月 10 日までに提出し、公庫の検査に合格したときをもって本件業務の完了とする。 (3) 公庫が求めた場合には、前(1)に係る内容について、前(2)の期限前であっても中間報告書を提出することとする。 (4) 報告書の納入場所は、株式会社日本政策金融公庫鹿児島支店農林水産事業(住所等は公庫のHP【xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/n/branch/index.html】を参照のこと。)とする。
報告書. 報告書には下記を網羅すること。下記以外も必要に応じて記載することは問題ない。令和 7 年 3 月の訓練終了後に 4 回分の報告書を 1 冊にまとめ提出するものとする。 セキュリティ機器による添付ファイルの開封又はURL リンク先へのアクセスは開封率から排除した上で報告作成をすること。
報告書. 設計業務に係る報告書等 設計業務中及び設計業務完了後、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。 【設計業務中】 品目 部数 体裁 媒体種別 備考 打合せ議事録 1 A4 ○ ○ 提出状況・要求性能確認書 1 任意 ○ ○
報告書. 共済契約者は、機構からその共済契約に関する必要な事項の報告又は文書の提出を求められたときは、すみやかに報告し又は文書を提出してください。
報告書. 2.1. セルフモニタリング実施報告書 各業務に係るセルフモニタリング実施計画書に基づいて、セルフモニタリングの実施後、市に提出すること 2.2. 工事監理報告書 工事監理業務責任者が毎月作成し、市に提出して承認を得ること 市が要請した場合は、工事の履行状況等に関して随時報告を行うこと
報告書. 事業者は、開業準備業務の実施内容について、業務要求水準書に従い、日報および月報を作成し、月報については発注者に提出しなければならない。 (従業職員の確保等) 第 45 条 事業者は、運営・維持管理業務に従事する者(以下「従事職員」という。)の名簿を供用開始日の 1 カ月前までに発注者に提出しなければならない。