科学技術. 学術政策研究所情報システムに係る当研究所や各機関及び関係事業者等との会議等に出席し、技術的な支援を行うこと。
4.4.10 引継ぎ要件
(1) 契約期間前における引継ぎ
科学技術. 学術政策研究所情報システムの概要
(1) 概要及び特性 本システムは、文部科学省行政情報システムと接続されており、また、LAN 内の一部のネットワーク機器については、文部科学省行政情報システムの機器を利用している。そのため、本調達の運用管理業務に際しては、文部科学省行政情報システム運用管理業務請負者と協議・調整の上、請負者の責任と負担において実施すること。
(2) 対象機器 運用管理業務に係る対象機器は科学技術・学術政策研究所情報システムを構成する機器等及び LAN ケーブル、ラック等の設備とする。
科学技術. 学術政策研究所情報システム運用管理業務 機能証明書 (別添) 項目 要件 要件達成状況 要件を満たすことの証明等 証明資料番号
科学技術. 学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託事務処理要領(競争的資金版)は、廃止する。なお、適用前の委託契約は、その時点のものを適用する。
科学技術. 学術政策研究所サーバシステム 当研究所で利用している主要なサーバ機器群をいう。 個別システム 科学技術・学術政策研究所情報システムに接続する各課室グループ等が所管するシステムをいう。 個別システム請負者 個別システムの請負者をいう。 文部科学省行政情報システム ワーク、設備等を総称する。科学技術・学術政策研究所情報システムは、文部科学省行政情報システムに接続されているため、文部科学省行政情報システムに影響が出ないよう、慎重な対応を行う必要がある。
科学技術. 学術政策研究所情報システムの概要
科学技術. 学術政策研究所情報システムに係る当研究所や各機関及び関係事業者等との会議等に出席し、技術的な支援を行うこと。
科学技術. 学術政策局 目 次
科学技術. 学術政策研究所情報システムの概要
(1) 概要及び特性 本システムは、文部科学省行政情報システムと接続されており、また、LAN内の一部のネットワーク機器については、文部科学省行政情報システムの機器を利用している。そのため、本調達の運用管理業務に際 しては、文部科学省行政情報システム運用管理業務請負者と協議・調整の上、請負者の責任と負担にお いて実施すること。
(2) 対象機器 運用管理業務に係る対象機器は科学技術・学術政策研究所情報システムを構成する機器等及びLANケーブル、ラック等の設備とする。
(3) 利用特性 サーバ約20台、職員用端末約150台から成るシステムが、原則として24時間365日利用される。
(4) 設置拠点 科学技術・学術政策研究所情報システムの設置拠点は、中央合同庁舎第7号館東館16階及び国立大学法人 政策研究大学院大学内 科学技術・学術政策研究所サテライトオフィスである。
(5) 契約期間 平成29年1月1日~平成29年3月31日
(6) 納入 ① 成果物 本調達における成果物及び納期は、以下のとおりとする。いずれの成果物も納期までに最終版を納入すること。 1 サービスレベルアグリーメント(SLA) 平成29年1月20日までに締結 2 サービスレベルアグリーメント(SLA)達成状況 月末時点の内容を定例会議に 3 運用管理手順書 平成29年1月20日 4 障害管理台帳 月末時点の内容を定例会議に 5 機器等台帳 月末時点の内容を定例会議に 6 ソフトウェア管理台帳 月末時点の内容を定例会議に 7 IPアドレス管理台帳 当所と協議 8 データ管理台帳 当所と協議 9 運用管理体制 平成29年1月20日 10 運用管理業務月次計画書 毎月25日 11 業務週報 毎週末 12 その他、当所が必要と認めるもの 当所と協議 ② 納品部数と納入媒体 最終版の成果物については、紙媒体2部と電子媒体(CD-ROM又はDVD-ROM)2部とする。なお、電子媒体に記録する文書ファイル類は、以下のアプリケーションソフトウェアにより作成すること。
(ア) Microsoft Word 2007又は2010 (イ) Microsoft Excel 2007又は2010 (ウ) Microsoft PowerPoint 2007又は2010 (エ) Microsoft Visio 2007又は2010 (オ) JUST PDF(作成・編集・データ変換)と同等以上のPDF作成ソフトウェア ③ 納入場所 科学技術・学術政策研究所 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号 ④ 検査と検収 当所の立ち会いのもと行われる最終版の成果物の検査をもって検収とする。
科学技術. 学術政策研究所情報システムの概要
(1) 概要及び特性 本システムは、文部科学省行政情報システムと接続されている。また、LAN内の一部のネットワーク機器については、令和3 年度に文部科学省行政情報システムが刷新された経緯があるため、令和4年度中は構成が変更されたことを念頭においた 業務実施が望ましい。これらの要素に関連して、本調達の運用管理業務に際して文部科学省行政情報システム運用管理業 務請負者と協議・調整等の必要が生じた場合、請負者の責任と負担において当該の協議・調整等を実施すること
(2) 対象機器 運用管理業務に係る対象機器は科学技術・学術政策研究所情報システムを構成する機器等及びLANケーブル、ラック、文部 科学省より貸与されたラック等の設備とする。