種 類 内 容 样本条款

種 類 内 容. 契約者回線型サー ビス 契約者回線を設置又は設定して提供するIP通信網サービス (以下「細目」といいます。)等があります。
種 類 内 容. 1 一般通信 2、3、3の2、4又は5以外のもの
種 類 内 容. 光ネットサービス 光ネットを使用して行う電気通信サービス 2 光ネットサービスには、料金表に規定する品目及び提供の形態による区別並びに区分等があります。
種 類 内 容. 発信規制 契約者回線から行う通信を規制するもの 着信規制 契約者回線へ行われる通信を規制するもの
種 類 内 容. 着信規制Ⅰ 契約者回線へ行われる通信を規制するもの 着信規制Ⅱ 契約者回線へ行われる通信(その契約者回線の契約者が国際アウ トローミング機能を利用しているときに行われる通信に限ります。)を規制するもの
種 類 内 容. 1 一般通信 2、3、3の2、4又は5以外のもの 2 移動体通 携帯・自動車電話設備(協定事業者が設置する電 信 気通信設備であって、無線設備規則第3条第1号 に規定する携帯無線通信に係るものをいいます。 以下同じとします。)に係る他社相互接続通信を 伴って行われる通信 3 PHS通 PHS設備(協定事業者が設置する電気通信設備 信 であって、電波法施行規則 第6条第4項第6号に 規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無 線通信に係るものをいいます。以下同じとしま す。)に係る他社相互接続通信を伴って行われる 通信 4 無線呼出 無線呼出し設備(協定事業者が設置する電気通信 し通信 設備であって、電気通信番号規則第9条第1項第 4号に規定する電気通信番号により識別されるも のをいいます。以下同じとします。)に係る他社 相互接続通信を伴って行われる通信 5 IP電話 IP電話設備(協定事業者が設置する電気通信設 通信 備であって、電気通信番号規則別表第1第10号に 規定する電気通信番号により識別されるものをい います。以下同じとします。)に係る他社相互接 続通信を伴って行われる通信 6 公衆通信 接続契約者回線等と特定FTTH事業者の電話サ ービス契約約款第5条(電話サービスの種類)に 規定する公衆電話の電話機等又は特定FTTH事 業者の総合ディジタル通信サービス契約約款第4 条(総合ディジタル通信サービスの種類等)に規 定するディジタル公衆電話サービスの電話機等と の間の通信
種 類 内 容. 利用回線型サービス 利用回線(その加入電話等契約者がIP通信網契約者又は臨時IP通信網契約者(その利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その加入電話等契約者が指定する者とします。)と同一の者とな るものに限ります。)を使用して提供するIP通信網サービス 契約者回線型サービス 契約者回線又は回線収容部を設置又は設定して提供するIP通信網サービス (IP通信網サービスの品目等)
種 類 内 容. 発信規制Ⅰ 契約者回線から行う通信(番号規則に規定する緊急通報番号を用 いて行う緊急機関への通信を除きます。)を規制するもの 発信規制Ⅱ 契約者回線(電話サービス(タイプ1)に係るものに限ります。) から本邦外へ行う通信を規制するもの
種 類 内 容. プラン1 オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するタイプ1(プラ (商品名:ODN ン1、プラン3及びプラン4に係るものを除きます。)、タイプ3
種 類 内 容. WiMAX+5Gサービス 当社が無線基地局設備とEXWiMAX契約者が指定する無線機器 (5G通信を行うことができるものに限ります。)との間 に電気通信回線を設定して提供するEXWiMAX通信サービス WiMAX2+サービス WiMAX+5Gサービス以外のEXWiMAX通信サービス 2 EXWiMAX契約者は、EXWiMAX通信サービスの種類の変更を請求することはできません。