管轄裁判所 基本協定に係る訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする。
管轄法院 因本保險契約涉訟時,約定以要保人或被保險人住所地之地方法院為管轄法院。但要保人或被保險人住所地在中華民國境外者,則以臺灣臺北地方法院為管轄法院。
この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)