解約払戻金 样本条款

解約払戻金. 解約払戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその保険料を払い込んだ年月数により計算し、その他の保険契約についてはその経過した年月数により計算します。
解約払戻金. 解約払戻金は、保険料払込期間中の保険契約についてはありません。その他の保険契約については入院給付金日額に保険証券に記載の数値を乗じた金額となります。
解約払戻金. 解約払戻金は、保険料払込期間中の保険契約についてはありません。その他の保険契約についてはその経過した年月数により計算します。
解約払戻金. 保険金または給付金支払の時期および場所第 24 条
解約払戻金. なし 契約者配当金 なし * 契約日における被保険者の満年齢をいいます。契約内容により異なります。「特別保険料率に関する特則」が付加されている場合は、満20歳からとなります。 健康状態などによっては、ご契約をお引き受けできない場合があります。 ●この資料は「、パンフレット「」契約概要・注意喚起情報」の補助資料であり、商品内容すべてを記載したものではありません。本商品のご検討ならびにご契約の際には「、パンフレット「」契約概要・注意喚起情報「」ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。 ●本商品はアフラックを引受保険会社とする生命保険で、預金ではありません。したがって、元本保証はなく、預金保険制度 の対象ではありません。 ●募集代理店が保険募集を行うにあたって、事前にお客さまにご確認・ご同意いただく事項があります。また、本商品の募集にあたって、募集代理店がお客さまに勤務先などをお伺いし、法令上定める「銀行等保険募集制限先」に該当するか確認させていただきます。 ●募集代理店に融資をお申し込み中のお客さまなどに対しては、本商品の募集を行わない場合があります。 ●本商品に関するお客さまのお取り引きが、募集代理店におけるお客さまに関する他の業務やお取り引きに影響を与えることはありません。 ●本商品はクーリング・オフ制度(お申し込みの撤回・ご契約の解除)の対象です。 アフラックの生命保険募集人はお客さまとアフラックとの保険契約の締結の媒介を行う者で、告知受領権や保険契約の締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからのお申し込みに対してアフラックが承諾したときに有効に成立します。 お問い合わせ、お申し込みは 株式会社愛媛銀行 住所︓松山市勝山町2丁目1番地 TEL︓(000)000-0000(代表) URL︓xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/ 株式会社愛媛パートナーエージェント 住所︓松山市勝山町1丁目16番地5 TEL︓(000)000-0000 保険契約の主体はお客さまと引受保険会社になります。 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
解約払戻金. 第 21 条 解約払戻金は、保険料払込期間中の保険契約についてはありません。その他の保険契約については入院給付金日額に保険証券に記載の数値を乗じた金額となります。
解約払戻金. なし 契約者配当金 なし * 契約日における被保険者の満年齢をいいます。契約内容により異なります。「特別保険料率に関する特則」が付加されている場合は、満20歳からとなります。 健康状態などによっては、ご契約をお引き受けできない場合があります。 ●この資料は「、パンフレット「」契約概要・注意喚起情報」の補助資料であり、商品内容すべてを記載したものではありません。本商品のご検討ならびにご契約の際には「、パンフレット「」契約概要・注意喚起情報「」ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。 ●本商品はアフラックを引受保険会社とする生命保険で、預金ではありません。したがって、元本保証はなく、預金保険制度 の対象ではありません。 ●募集代理店が保険募集を行うにあたって、事前にお客さまにご確認・ご同意いただく事項があります。また、本商品の募集にあたって、募集代理店がお客さまに勤務先などをお伺いし、法令上定める「銀行等保険募集制限先」に該当するか確認させていただきます。 ●募集代理店に融資をお申し込み中のお客さまなどに対しては、本商品の募集を行わない場合があります。 ●本商品に関するお客さまのお取り引きが、募集代理店におけるお客さまに関する他の業務やお取り引きに影響を与えることはありません。 ●本商品はクーリング・オフ制度(お申し込みの撤回・ご契約の解除)の対象です。 アフラックの生命保険募集人はお客さまとアフラックとの保険契約の締結の媒介を行う者で、告知受領権や保険契約の締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからのお申し込みに対してアフラックが承諾したときに有効に成立します。 お問い合わせ、お申し込みは
解約払戻金. ご契約者は、この保険契約を解約することができます。この保険契約を解約した場合、未経過の保険料をお支払いします。 ●ご契約者が、保険契約の申込日またはクーリング・オフについて記載した書面(重要事項説明書(注意喚起情報))を交付された日のいずれか遅い日から起算して 8 日以内(郵便の消印日で判定)に当社宛に書面または電磁的方法により申し出ることにより、保険契約の申込の撤回ができます。申込を撤回した場合、すでに払い込まれた保険料があれば当社はこれを保険契約者に返金します。 ※クーリングオフ期間経過後に契約の申込みを撤回したい場合は、解約手続きとして取り扱います。なお、責任開始日前に解約した場合は、第 1 回保険料の振替を停止します。
解約払戻金. 無配 重 度 険契約についてはその経過した年月数により計算します。
解約払戻金. ⚫ この商品を解約または減額した場合でも解約払戻金はありません。