精神又は身体の傷病により、勤務に耐えられないと認めるとき 样本条款

精神又は身体の傷病により、勤務に耐えられないと認めるとき. 2) 勤務状態、成績、又は能率が極めて悪いとき。
精神又は身体の傷病により、勤務に耐えられないと認めるとき. 勤務状態、成績、又は能率が極めて悪いとき。 職務に適さないとき。 天災事変その他やむを得ない事由により会社又は派遣先の事業の継続が不可能となったとき。 会社又は派遣先が組織機構の改革、事業の縮小、統廃合等を行うことになったとき。暴力団等反社会的勢力であることが判明したとき。

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