その他、前各号の服務事項・禁止事項に違反する行為に準ずるような不都合な行為をしないこと 样本条款

その他、前各号の服務事項・禁止事項に違反する行為に準ずるような不都合な行為をしないこと. 第 33 条(パソコン使用上の留意点) 派遣社員は、派遣先におけるパーソナルコンピューター(以下「パソコン」という)の利用に際し、次の事項を守り適正な管理を図らなければならない。 1. パソコンを自己又は派遣先以外の第三者のために使用しないこと。 2. 派遣先の業務に関係ない情報をパソコンに登録しないこと。 3. 派遣先から貸与されたID・パスワード等は、自己で厳重に管理すること。 4. パソコンの利用に関し、その作業の不具合・システムの改変・不正使用・ウイルスの侵入等、又はそれらのおそれのある事実を発見したときは、直ちに派遣先に報告すること。 5. 派遣先の業務に関係しない電子メールを送受信しないこと。 6. インターネットに接続されているパソコンを使用する際には、派遣先の業務に関係ないウエブサイトの閲覧・プリントアウト等をしないこと。 7. 派遣先の許可なく、ソフトのダウンロード・インストール、周辺機器の接続等及び環境の変更を行わないこと。 第 34 条 個人情報の保護) 1. 派遣社員は、会社および取引先に関する情報の管理に細心の注意を払うとともに、自らの業務に無関係な情報を不当に取得してはならない。 2. 派遣社員は、異動又は離職に際し、自らが管理していた会社および取引先に関するデータ、書類を速やかに返却しなければならない。 第 35 条 ソーシャルメディアの利用) 派遣社員は、ソーシャルメディア等の利用について、次の事項を守らなければならない。 1. 会社及び派遣先名や業態、ブランド名が識別できる書き込みをしないこと 2. 派遣社員個人や派遣先等個人が特定できる書き込みをしないこと 3. 商品情報、売上や人事に関する社内情報、派遣先情報、顧客情報等企業秘密についての書き込みをしないこと 4. 会社や社員、派遣先や派遣先等個人を誹謗中傷した書き込みをしないこと 5. 会社のロゴマークや商品の画像・映像の掲載をしないこと 6. 既に本条に該当する書き込みを行っている場合は、すみやかに削除すること第 36 条(設備、機械、入館証・徽章等の取扱い) 1. 会社の車両、機械、器具その他の設備を大切にし、原材料、燃料、その他消耗品の節約に努め、製品および書類は丁寧にその保管を厳かにすること 2. 会社の施設、車両、事務機器、販売商品を無断で使用し、又は私事に使用するために持ち出さないこと 3. 機械器具、什器備品、その他物品が故障又は破損したときは、直ちにその旨を会社に報告すること 4. 会社から貸与された作業服、什器備品、その他物品等は、退職の際に全て返却すること 5. 自己の職場は常に整理整頓し、盗難、災害の防止に努め、安全衛生に関する諸規定を遵守すること 6. 風水害、火災、その他非常災害の発生の恐れがあるときは会社施設の保全又は救護措置に協力すること 7. 入場時に貸与された入館証および徽章等は自己の責任のもとに管理すること
その他、前各号の服務事項・禁止事項に違反する行為に準ずるような不都合な行為をしないこと. 前項の服務事項又は禁止事項のいずれか一に違反した場合は、懲戒、解雇事由とな り、同時にスタッフの登録を取り消す。

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  • 免責事項) 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 協議事項 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。

  • 遵守事項) 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 基本的事項 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号)及び同施行令に基づき、個人 情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 特約事項 この契約が地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約の場合、甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。

  • その他の事項 死亡保険⾦受取人の変更]

  • 約外の事項) この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 特別注意事項 認購人於認購後、有價證券發放前死亡者,其繼承人領取時,應憑原認購人死亡證明書、繼承人之國民身分證正本(未滿十四歲之未成年人,得以戶口名簿正本及法定代理人國民身分證正本代之)、繼承系統表、戶籍謄本(全戶及分戶)、繼承人印鑑證明(未成年人應加法定代理人印鑑證明)、遺產稅證明書,繼承人中有拋棄繼承者應另附經法院備查之有價證券繼承拋棄同意書及其他有關文件辦理。

  • 禁止事項) 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。