約の公表). 条 委託契約責任者は、会計規程第34条第1項及び第2項の規定に基づき契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に機構のホームページに掲載する方法により契約の概要を公表しなければならない。ただし、各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については、当該「72日以内」を「93日以内」とすることができる。
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約の公表). 条 委託契約責任者は、会計規程第34条第1項及び第2項の規定に基づき契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に機構のホームページに掲載する方法により契約の概要を公表しなければならない。ただし、各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については、当該「72日以内」を「93日以内」とすることができる。契約責任者は、会計規程第34条第1項及び第2項の規定に基づき契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に機構のホームページに掲載する方法により契約の概要を公表しなければならない。ただし、各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については、当該
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約の公表). 条 委託契約責任者は、会計規程第34条第1項及び第2項の規定に基づき契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に機構のホームページに掲載する方法により契約の概要を公表しなければならない。ただし、各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については、当該「72日以内」を「93日以内」とすることができる契約責任者は、会計規程第34条第1項及び第2項の規定に基づき契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に機構のホームページ等に掲載する方法により契約の概要を公表しなければならない。ただし、各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については、当該「72日以内」を「93日以内」とすることができる。
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