Contract
独立行政法人製品評価技術基盤機構委託規程
制定 平成13年 4月 1日最終改正 令和5年 3月31日
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)における業務の委託に係る契約に関する事項を定め、その適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 委託契約事務の取扱いについては、独立行政法人製品評価技術基盤機構業務方法書(以下「業務方法書」という。)、会計規程(財会-法A-会計規程)、情報システムに係る調達規程(情報
-法B-情シ調達)に定めるほか、この規程の定めるところによる。
第3条 機構は、業務方法書第24条第1項及び会計規程第34条第1項の規定に基づき、委託業務を行わなければならない。
(委託契約の原則)
第4条 機構は、委託契約を行う場合には原則として、一般競争によらなければならない。ただし、一般競争によりがたい場合には企画競争又は随意契約によることができる。
(契約方式区分)
第5条 委託契約は、次の各号に定める方式によるものとする。
一 一般競争入札(総合評価落札方式)による契約(以下「総合評価」という。)二 企画競争による契約(以下「企画競争」という。)
三 随意契約
(契約方式の適用)
第6条 前条に定める契約方式の適用は、次の各号に定めるものとする。
一 総合評価は、委託業務の内容が専門的知識、技術、創意等によって、調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずる研究開発、調査、広報及び業務支援に係る契約をその適用範囲とする。
二 企画競争は、前号の適用範囲外であって次号の適用を受けない契約をその適用範囲とする。三 随意契約は、契約の性質又は目的が競争を許さないとき、又は競争に付することができない契
約に限り適用される。
第7条 機構が業務を委託する期間は、原則、一の年度内とする。
(委託責任者)
第8条 会計規程第6条第1項第一号に定める契約担当職は本規程における委託契約責任者とする。
2 理事長は、委託管理責任者に委託業務に関する事務を行わせることができる。
3 第1項に定める委託契約責任者及び前項に定める委託管理責任者の職制及び事務範囲は、別表のとおりとする。
4 委託契約責任者及び委託管理責任者は、職員の中から補助者を指名し、事務の補助を行わせることができる。
(委託業務実施伺)
第9条 委託により業務を実施する者は、委託に係る業務の範囲、内容、期間、委託を必要とする理由、実行予算額等を明確にし、委託業務として扱うことの是非について委託管理責任者の承認を受けなければならない。
(契約依頼)
第9条の二 委託管理責任者は、前条による承認を受け、委託契約を委託契約責任者に依頼するときは、件名、仕様、事業予算科目、履行場所、その他必要な事項を明らかにして依頼(以下「契約依頼」という。)するものとする。
2 委託管理責任者は、契約依頼によりがたい場合は、起案等をもってこれに代えることができる。
(仕様書等の審査及び決定)
第10条 委託管理責任者は、前条により承認された委託業務に係る仕様書等を決定し、委託契約責任者へ回付する。
3 委託契約責任者は、回付された仕様書等により、透明かつxxな契約を行えると判断した場合、契約に必要な手続を行うものとする。
4 委託契約責任者は、前項による判断を行う場合において、契約審査要領5条に定める審査事項について契約審査委員会に付議しなければならない。
5 委託契約責任者は、前項による審査の結果が自己の意見と異なる場合において合理的な理由があるときは、その理由を記録し理事長に提出し、自己による仕様書等の審査結果の承認を受けなければならない。
(予定価格)
第11条 委託管理責任者は、仕様書に基づき予定価格の基準となる予定価格積算書を決定し、委託契約責任者に回付しなければならない。
2 委託契約責任者は、契約を締結しようとするときはあらかじめ当該契約に係る予定価格を作成しなければならない。
3 委託契約責任者は、総合評価による場合において、前項の規定による予定価格を決定し、その予定価格を記載した調書(以下「予定価格調書」という。)を作成して他の者が知り得ない方法により保管し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
4 予定価格は、総合評価に付する事項の価格の総額について定めなければならない。
5 予定価格は、委託契約の目的となる取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
6 委託契約責任者は、企画競争又は随意契約によろうとするときは、あらかじめ前3項の規定に準じて予定価格調書を作成しなければならない。
(一般競争に参加させることができない者)
第12条 委託契約責任者は、一般競争に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第13条 委託契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後3年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 委託契約の履行に当たり故意に不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行する事を妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号の一に該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 委託契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格)
第14条 委託契約責任者は、一般競争による場合においては、競争参加者資格審査事務取扱要領(財会-法B-資格審査)に定める有資格者により当該競争を行わせる。
2 役務の提供等における全省庁統一資格の有資格者は、前項に定める有資格者とすることができる。
第15条 委託契約責任者は、前条に定める一般競争参加者の資格を有するほかに、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、さらに当該競争に参加する者につき必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
(公告又は公募)
第16条 委託契約責任者は、総合評価による場合においては、入札公告及び入札説明書を決定し、その入札期日の前日から起算して少なくとも13日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。
2 委託契約責任者は、企画競争による場合においては、公募公告及び提案書作成要領を決定し、提案書の提出期限の前日から起算して少なくとも13日前に掲示その他の方法により公募しなければならない。
3 委託契約責任者は、第1項による入札公告において入札説明書の説明会又は第2項による公募において提案書作成要領の説明会(以下「説明会」という。)を行うこととする場合には、委託業務内容により、少なくとも次に掲げる期日公告又は公募しなければならない。
一 研究開発イ 説明会
入札公告又は公募の翌日から起算して10日間ロ 入札又は提案書提出締切
説明会の翌日から起算して20日間二 その他
イ 説明会
入札公告又は公募の翌日から起算して5日間ロ 入札又は提案書提出締切
説明会の翌日から起算して15日間
4 委託契約責任者は、急を要する場合においては、第1項及び第2項に定める公告期間を5日までに短縮することができる。なお、この場合には前項の規定は適用しないものとする。
(入札の無効)
第17条 委託契約責任者は、前条第1項の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必
要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨明らかにしなければならない。
(入札保証金の納付の免除)
第18条 委託契約責任者は、会計規程第36条第1項ただし書きの規定により、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
一 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
二 第14条各項の有資格による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
第19条 委託契約責任者が行う総合評価による公告は、次の各号に掲げる事項とする。一 競争入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項三 契約条項を示す場所
四 入札執行の場所及び日時五 入札保証金に関する事項六 その他必要な事項
2 委託契約責任者が行う企画競争による公募は、次の各号に掲げる事項とする。一 委託業務内容
二 委託金額限度額 三 報告書の提出期限四 応募資格
六 提案書(企画書等)の提出期限及び提出先七 審査方法
八 審査結果の通知九 今後の予定
十 本件に関する問い合わせ先
(受託希望者の提出資料)
第20条 委託契約責任者は、受託者を選定するに当たっては、受託希望者に次の各号により委託業務に関する必要な書類を提出させるものとする。
一 総合評価においては、提案書及び入札書
二 企画競争においては、提案書(提案書を採択された者においては、実施計画書)三 随意契約においては、実施計画書
2 委託契約責任者は、前条に定める書類を受理し、入札書以外の書類を委託管理責任者に回付しなければならない。
3 委託契約責任者は、受託者に第1項第二号又は第三号による実施計画書を提出させるものとする。
(受託希望者の提出資料の審査)
第21条 委託管理責任者は、前条第2項に規定する入札書以外の書類を審査し、審査結果を委託契約責任者に通知しなければならない。
2 委託管理責任者は、前項の審査に当たっては、契約審査要領第12条に定める審査事項について契約審査小委員会に付議しなければならない。
3 委託契約責任者は、第1項による審査結果の通知を受け、必要な審査を行うものとする。この場合、契約審査要領第5条に定める審査事項について契約審査委員会に付議しなければならない。
4 委託契約責任者は、前項による契約審査委員会からの報告書に基づき、総合評価における提案書の合否又は企画競争における提案書及び随意契約における実施計画書の採択について決定し、受託希望者へ結果を通知しなければならない。ただし、審査の結果が自己の意見と異なる場合において合理的な理由があるときは、その理由を記載し理事長に提出し、自己による提出資料の審査結果の承認を受けなければならない。
5 委託契約責任者は、前項の決定において採択し得る提案書の提出がないと決定した場合には、すみやかに予算管理規程(企画-法B-予算規程)第10条第1項に定める部・センターの長に報告しなければならない。
(受託者の決定方法)
第22条 委託契約責任者は、委託業務の目的に従い、委託の内容、実施方法、実施時期、経済性等を考慮し、次の各号に掲げる事項の適切な管理能力を有する最も適当と認められる者を受託者として決定しなければならない。
一 保有個人情報の取扱い二 情報セキュリティ
2 前項による受託者の決定は、契約方式区分ごと次の各号によるものとする。
一 総合評価による場合には、提案書が採用し得ると判断した者の入札書のうち、別に定める計算式で得られた総合評価点(以下「総合評価点」という。)が最も高い者
二 企画競争による場合には、提案書が最も適当と認められた者
三 随意契約による場合には、実施計画書が採用し得ると判断された者
(入札の執行)
第23条 委託契約責任者は、入札を執行しようとする場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとし、入札に参加する者(以下「入札者」という。)から次に掲げる事項を記載した入札書を提出させなければならない。
二 入札に付される委託業務の名称
三 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)
四 代理人が入札する場合は、入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名
2 委託契約責任者は、代理人が入札するときは、あらかじめ入札者から代理委任状を提出させなければならない。
3 委託契約責任者は、入札者からの郵便法(昭和22年法律第165号)による郵便又は民間事業者による信書の送信に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業若しくは同条第9項に規定する特定信書便(以下「郵便等」という。)による入札を禁止してはならない。
4 委託契約責任者は、自らが属する事務所(組織規程(企画-法A-組織規程)第5条及び第5条の2に規定する事務所を言う。以下同じ。)以外の事務所での入札において、当該事務所の職員に入札事務の一部を行わせることができる。
第24条 委託契約責任者は、公告に示した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 委託契約責任者は、自らが属する事務所以外の事務所での開札において、当該事務所の職員に開札事務の一部を行わせることができる。
第25条 委託契約責任者は、前条の規定により開札を行った場合において、入札者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定方法)
第26条 委託契約責任者は、総合評価落札方式により落札者を決定する場合は、提案書を提出し、機構が評価手順書に基づき行う技術審査に合格した者であって、予定価格の制限の範囲内をもって入札した者のうち、提案書により算出する評価点(技術点)に、入札価格により算出する評価点(価格点)を加算して得た評価点(総合評価点)が最も高い者を落札者とする。この場合における技術点と価格点の配分割合の上限は研究開発においては「3:1」、調査、広報及び業務支援においては「2:1」とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履
行がなされないと認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこ ととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格 をもって入札した他の者のうち次位の総合評価点をもって入札した者を落札者とすることができる。
2 委託契約責任者は、落札となるべき同点の総合評価点の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
3 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第27条 前条第1項ただし書きの規定は、予定価格が1,000万円を超える委託契約に適用する。
第28条 委託契約責任者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合には、再度公告して入札に付することができる。
2 前項の場合においては、第16条第1項による公告の期間を5日までに短縮することができる。
(競争入札後の随意契約)
第28条の二 委託契約責任者は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約により契約を締結することができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
2 委託契約責任者は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で当該落札者以外の者と随意契約により契約を締結することができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
3 委託契約責任者は前2項に規定する随意契約を締結できる者がないときは、すみやかに予算管理規程(企画-法B-予算規程)第10条第1項に定める部・センターの長に報告しなければならない。
(契約保証金の納付免除)
第29条 委託契約責任者は、会計規程第38条第1項ただし書きの規定により、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
一 契約の相手方が保険会社との間に機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
二 第14条各項の資格を有する者による一般競争、若しくは企画競争又は随意契約による場合においてその必要がないと認められるとき。
第30条 委託契約責任者は、委託業務の実施に当たって、別途定める委託業務契約書(変更契約の場合は、別途定める委託業務変更契約書)を標準として、委託契約を締結しなければ、受託者に委託業務を実施させてはならない。
2 委託契約責任者は、前項により締結した契約書の写しを、委託管理責任者へ配布するものとする。
3 委託契約責任者は、第32条第1項ただし書きにより受託者が第三者に業務を再委託する場合、秘密保持・個人情報の保護等、情報保護に関する事項について、第1項に基づく契約において受託者が負うものと同様の義務を、受託者が再委託者に負わせる契約を締結させなければならない。
(委託金等)
第31条 委託契約責任者は、委託業務を実施するために必要と見込まれる経費の合計額を委託金とする。
2 委託契約責任者は、前項に定める委託金を限度として、当該業務の実施に要した経費を受託者に支払うものとする。
3 前項に定める業務の実施に要した経費の額は、当該業務の完了後、受託者の提出する報告書の審査、その他機構が必要と認めた調査の結果、適正と認めた額とする。
4 委託契約責任者は、必要と認めるときは、委託金の一部を概算払いすることができる。
5 委託契約責任者は、委託金の使途に関して、受託者に次の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。
一 当該業務以外の目的に使用しないこと。二 支出の明細を明らかにすること。
(再委託・共同実施)
第32条 委託契約責任者は、受託者に当該業務を第三者に再委託又は共同実施(以下「再委託等」)をさせてはならない。ただし、機構が必要と認めるときは、当該業務の一部に限り再委託等させることができる。
2 委託契約責任者は、前項ただし書きによる再委託等を行う場合には、再委託等の合理的理由、業務を履行する能力を審査し、適正であると判断した場合に限る。
3 委託契約責任者は、再委託等の申請に係る書類を受理し、委託管理責任者へ回付しなければならない。4 委託管理責任者は、前項の書類を審査し、審査結果を委託契約責任者に通知しなければならない。
(再委託等の審査)
第33条 委託管理責任者は、前条の審査をするに当たって、契約審査要領第12条に定める審査事項について契約審査小委員会に付議しなければならない。
2 委託契約責任者は、前項において付議した案件のうち、契約審査要領第5条に定める審査事項について契約審査委員会に付議しなければならない。
3 委託契約責任者は、前項による契約審査委員会の報告書に基づき、総合評価における提案書の合否又は企画競争における再委託の可否について決定し、受託者へ通知しなければならない。ただし、審査の結果が自己の意見と異なる場合において、合理的な理由がある場合においては、その理由を記載し理事長に提出し、承認を受けなければならない。
第34条 委託契約責任者は、委託業務に関して知り得た秘密に属する事項及び政府機関のセキュリティ対策のための統一基準による事項を第三者に漏えいさせないことを受託者に約させなければならない。
(契約の変更又は解除)
第35条 委託契約責任者は、受託者から計画変更が提出され承認した場合、又は事故報告が提出され、対応する処置を決定し通知した場合、若しくは天災その他やむを得ない理由がある場合は、必要に応じ契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項による契約の変更又は解除に当たっては、第10条各号の規定に準じ、必要な手続を行わなければならない。
(委託業務の報告)
第36条 委託契約責任者は、委託業務完了後、契約期間内にその成果について、受託者に報告書を提出させるものとする。
2 委託契約責任者は、委託業務完了後、一定期間内に委託業務に要した経費の実績について、受託者に報告書を提出させるものとする。
3 委託契約責任者は、当該業務実施期間中において、必要と認めるときは受託者に、委託業務の成果及び経費について中間報告をさせることができる。
(成果の公表)
第37条 機構は、委託業務の成果を公表することができる。
2 機構は、受託者が当該業務の内容及び成果を公表しようとするときは、あらかじめ機構の同意を得させるものとする。
(監督職員の職務)
第38条 委託契約責任者は、委託契約の適正な履行を確保するために必要な監督(以下「監督」という。)を、委託管理責任者が推薦する者を指名して(以下「監督職員」という。)行わせることができる。
2 監督職員は、委託契約について必要があるときは、契約書及びその他関係書類に定められた範囲内において履行の場所において立会い、工程の管理等を行い、契約の相手方に必要な指示を行うものとする。
3 監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知り得た業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第39条 監督職員は、委託契約責任者と緊密に連絡するとともに、当該委託契約責任者の要求に基づき又は随時に監督の実施についての報告をしなければならない。
(給付の完了の確認又は検査の時期)
第40条 委託契約責任者は、委託業務完了の確認又は検査の時期は、第36条第1項の報告を受けた日から10日以内の日としなければならない。
2 委託契約責任者は、前項の規定によることが著しく困難な特殊の内容を有するものについては、受託者との合意により特別の期間を定めることができる。ただし、その期間は15日以内の日としなければならない。
(検査職員の職務)
第41条 委託契約責任者は、第36条第1項による報告書の検査(以下「検査」という。)を、委託管理責任者が推薦する者を指名して(以下「検査職員」という。)行わせることができる。
2 検査職員は、委託契約の完了を確認するため、契約書及びその他関係書類に定められた範囲において、次の職務を行うものとする。
一 契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に記載されている事項に相違なく完了しているか確認するため必要な検査
二 必要に応じ、当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該納付の内容についての検査
三 その他必要と認める事項についての検査
3 委託契約責任者は、委託費の総額の決定又は委託金の支出状況を確認するための検査(以下「確定検査」という。)を補助者を指名して(以下「確定検査職員」という。)行わせることができる。
4 確定検査職員は、委託業務の総額を決定するために、契約書及びその他関係書類に定められた範囲において、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
一 契約書及びその他関係書類に基づいた適正な支払であるかの検査二 その他必要と認める事項についての検査
5 委託契約責任者は、前項による確定検査を実施する場合、日時・場所等を決定し、受託者へ通知しなければならない。
6 委託契約責任者は、第3項により委託金の総額を確定し、受託者へ通知しなければならない。
7 検査職員及び確定検査職員は、第38条第1項による監督職員を兼ねることができない。
(検収調書の作成)
第42条 検査職員が、検査を完了したときは、検収調書を作成し、遅滞なく委託契約責任者に提出しなければならない。
2 委託契約責任者は、前項に定める検収調書において契約内容の完全な履行がなされていないと報告を受けた場合には、不合格内容を決定し、契約相手方に通知し、補修その他の措置を行わせなければならない。
3 委託業務の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において、既済部分の検査を行うときは、必要書類を提出させて検査し、確認しなければならない。この場合における検査調書には、既済部 分を明確にし、部分払いの限度を記載しなければならない。
4 200万円を超える契約(前項に係る最終給付又は年度最終給付を除くものについては、その支払金額)についての検収は、2人の検査職員によるものとする。
第43条 委託契約責任者は、会計規程第34条第1項及び第2項の規定に基づき契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に機構のホームページに掲載する方法により契約の概要を公表しなければならない。ただし、各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については、当該「72日以内」を「93日以内」とすることができる。
2 前項による公表は、契約を締結した日の翌日から起算して1年が経過する日までの間ホームページに掲載しなくてはならない。
3 第1項の規定による公表を行う場合には、次の各号に掲げる事項を別に定める様式に記載(総合評価によるものと企画競争又は随意契約によるものを別に記載する。)したものをホームページに掲載するものとする。
一 委託契約の名称
二 委託契約責任者の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地三 契約を締結した日
四 契約の相手方商号又は名称及び住所
五 入札方式(企画競争又は随意契約を行った場合を除く。)六 契約金額
七 予定価格(公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は機構の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
八 落札率(契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率。ただし、予定価格を公表しない場合を除く。)
九 企画競争又は随意契約によることとした規程の条文及び理由(理由は具体的にかつ詳細に記載する。)
十 関連公益法人及び経済産業省が所管する公益法人と企画競争又は随意契約による委託契約を締結する場合に、当該法人に機構の役職員又は国の常勤職員であった者が在職していれば、その
人数
十一 その他必要と認められる事項
4 第1項の公表を行う委託契約責任者は企画管理部長とし、他の委託契約責任者は、自己の所掌する契約について、契約報告書を作成し、企画管理部長へ報告することとする。
(設備等の帰属)
第44条 受託者が委託金により取得した設備等の所有権は、原則として機構に帰属する。
第45条 機構と受託者との間に別段の合意がある場合を除き、委託業務において、受託者の知的活動から発生した発明等に係る知的財産権(業務成果物及び知的財産xx取扱規程(管理-法B-知財取扱)第3条第2項に規定する知的財産権をいう。)は、原則として機構に帰属する。
第46条 電算機処理による業務に係る委託契約の事務取扱については、政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準、情報システムに係る規程類の規定を優先して適用する。
(本規程の管理部署)
第47条 本規程を管理する担当課は、企画管理部財務・会計課とする。
(施行期日)
第1条 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条 この規程は、平成15年6月1日から施行する。
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条 この規程は、平成19年9月1日から施行し、第9条に規定する委託業務実施伺を行うものから適用する。ただし、第43条の規定は、平成19年9月28日から適用する。
(施行期日)
第1条 この規程は、平成21年2月27日から施行する。
(施行期日)
第1条 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条 この規程は、平成21年7月31日から施行する。
(施行期日)
第1条 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条 この規程は、平成29年12月1日から施行する。
(施行期日)
第1条 この規程は、令和2年5月1日から施行する。
(施行期日)
第1条 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(施行期日)
第1条 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条第3項関係)
委託契約責任者及び委託管理責任者の職制及び委託事務の範囲
名 称 | 職 制 | 委託事務の範囲 |
委託契約責任者 | 企画管理部長 | 1.委託業務契約に関すること 2.委託契約の公表に関すること |
委託管理責任者 | 監査室長 | 1.監査室の委託業務の管理に関すること |
デジタル監 | 1.デジタル監の委託業務の管理に関すること | |
統括官( リスクマネジメント推進担当) | 1. リスクマネジメント推進統括官の委託業務の管理に関すること | |
企画管理部長 | 1. 他の職制の委託事務の範囲に含まれない委託業務の管理に関すること | |
国際評価技術本部長 | 1. 国際評価技術本部の委託業務の管理に関すること | |
バイオテクノロジーセンター所長 | 1.バイオテクノロジー部門の委託業務の管理に関すること | |
化学物質管理センター所長 | 1.化学物質管理部門の委託業務の管理に関すること | |
認定センター所長 | 1.認定部門の委託業務の管理に関すること | |
製品安全センター所長 | 1.製品安全部門の委託業務の管理に関すること |
※1 「部門」とは、組織規程(企画-法A-組織規程)第2条の定義によるものとする。
※2 最終専決処理決裁者及び合議先の職制等は、職務権限及び決裁基準規程(管理-法B-決裁基準)の規定による。