Common use of 納品方法 Clause in Contracts

納品方法. (1) 受注者は契約締結後、定められた期日までに納入物を作成し提出すること。なお、資料の作成にあたっては、基金と十分な打ち合わせを行うこと。詳細は別途指示する。 (2) 成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。 (3) 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)」に準拠すること。 (4) 情報処理に関する用語の表記については、原則、日本工業規格(JIS)の規定に準拠すること。 (5) 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体(CD-R等)により作成し、基金から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は正1部、電磁的記録媒体は2部を納品すること。納入物の詳細及び編集方法は、担当部署と協議の上、決定する。 (6) 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格A列4番とするが、必要に応じて日本工業規格A列3番を使用すること。また、バージョンアップ時等に差し替えが可能なようにバインダ方式とすること。また、差し替え作業は受注者によって行う。ただし、基金が別に形式を指定した場合は、この限りではない。 (7) 電磁的記録媒体による納品について、MicrosoftWord2016、同Excel2016、同 PowerPoint2016で読み込み可能な形式、又はPDF形式で作成し、納品すること。ただし、基金が他の形式による提出を求める場合は、協議の上、これに応じること。

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Samples: 入札説明資料, 入札説明資料

納品方法. (1) 受注者は契約締結後、定められた期日までに納入物を作成し提出すること。なお、資料の作成にあたっては、基金と十分な打ち合わせを行うこと。詳細は別途指示する。 (2) 成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。 (3) 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)」に準拠すること用字・用語・記述符号の表記については、原則として「公用文作成の要領(昭和 27 年4月4日内閣閣甲第 16 号内閣官房長官依命通知)」に準拠すること。 (4) 情報処理に関する用語の表記については、原則、日本工業規格(JIS)の規定に準拠すること情報処理に関する用語の表記については、原則として日本工業規格(JIS)の規定に準拠すること。 (5) 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体(CD-R等)により作成し、基金から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は正1部、電磁的記録媒体は2部を納品すること。納入物の詳細及び編集方法は、担当部署と協議の上、決定するR 等)により作成し、基金から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は1部、電磁的記録媒体は 2 部を納品すること。納入物の詳細及び編集方法は、担当部署と協議の上、決定する。 (6) 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格A列4番とするが、必要に応じて日本工業規格A列3番を使用すること。また、バージョンアップ時等に差し替えが可能なようにバインダ方式とすること。また、差し替え作業は受注者によって行う。ただし、基金が別に形式を指定した場合は、この限りではない紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格 A 列 4 番とするが、必要に応じて日本工業規格 A 列 3 番を使用すること。また、バージョンアップ時等に差し替えが可能なようにバインダ方式とすること。また、差し替え作業は受注者によって行う。ただし、基金が別に形式を指定した場合は、この限りではない。 (7) 電磁的記録媒体による納品について、MicrosoftWord2016、同Excel2016、同 PowerPoint2016で読み込み可能な形式、又はPDF形式で作成し、納品すること。ただし、基金が他の形式による提出を求める場合は、協議の上、これに応じること電磁的記録媒体による納品について、MicrosoftWord2016、同 Excel2016、同 PowerPoint2016 で読み込み可能な形式で作成し、納品すること。ただし、基金が他の形式による提出を求める場合は、協議の上、これに応じること

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Samples: 入札説明資料

納品方法. (1) 受注者は契約締結後、定められた期日までに納入物を作成し提出すること。なお、資料の作成にあたっては、基金と十分な打ち合わせを行うこと。詳細は別途指示する。 (2) 成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。 (3) 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)」に準拠すること。 (4) 情報処理に関する用語の表記については、原則、日本工業規格(JIS)の規定に準拠すること。 (5) 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体(CD-R等)により作成し、基金から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は正1部、電磁的記録媒体は2部を納品すること。納入物の詳細及び編集方法は、担当部署と協議の上、決定するR等)により作成し、基金から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は1部、電磁的記録媒体は2部を納品すること。納入物の詳細及び編集方法は、担当部署と協議の上、決定する。 (6) 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格A列4番とするが、必要に応じて日本工業規格A列3番を使用すること。また、バージョンアップ時等に差し替えが可能なようにバインダ方式とすること。また、差し替え作業は受注者によって行う。ただし、基金が別に形式を指定した場合は、この限りではない。 (7) 電磁的記録媒体による納品について、MicrosoftWord2016、同Excel2016、同 PowerPoint2016で読み込み可能な形式、又はPDF形式で作成し、納品すること。ただし、基金が他の形式による提出を求める場合は、協議の上、これに応じること。

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Samples: 入札説明資料

納品方法. (1) 受注者は契約締結後、定められた期日までに納入物を作成し提出すること。なお、資料の作成にあたっては、基金と十分な打ち合わせを行うこと。詳細は別途指示する。 (2) 成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国においても、英字で表 記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。 (3) 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)」に準拠すること。 (4) 情報処理に関する用語の表記については、原則、日本工業規格(JIS)の規定に準拠すること。 (5) 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体(CD-R等)により作成し、基金から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は正1部、電磁的記録媒体は2部を納品すること。納入物の詳細及び編集方法は、担当部署と協議の上、決定するR等)により作成し、基金から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は1部、電磁的記録媒体は2部を納品すること。納入物の詳細及び編集方法は、担当部署と協議の上、決定する。 (6) 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格A列4番とするが、必要に応じて日本工業規格A列3番を使用すること。また、バージョンアップ時等に差し替えが可能なようにバインダ方式とすること。また、差し替え作業は受注者によって行う。ただし、基金が別に形式を指定した場合は、この限りではない。 (7) 電磁的記録媒体による納品について、MicrosoftWord2016、同Excel2016、同 PowerPoint2016で読み込み可能な形式、又はPDF形式で作成し、納品すること。ただし、基金が他の形式による提出を求める場合は、協議の上、これに応じること電磁的記録媒体による納品について、MicrosoftWord2013、同Excel2013、同 PowerPoint2013で読み込み可能な形式、又はPDF形式で作成し、納品すること。ただし、基金が他の形式による提出を求める場合は、協議の上、これに応じること

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Samples: 一般競争入札

納品方法. (1) 受注者は契約締結後、定められた期日までに納入物を作成し提出すること。なお、資料の作成にあたっては、基金と十分な打ち合わせを行うこと。詳細は別途指示する。 (2) 成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。 (3) 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)」に準拠すること。 (4) 情報処理に関する用語の表記については、原則、日本工業規格(JIS)の規定に準拠すること。 (5) 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体(CD-R等)により作成し、基金から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は正1部、電磁的記録媒体は2部を納品すること。納入物の詳細及び編集方法は、担当部署と協議の上、決定するR等)により作成し、基金から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は正1部、電磁的記録媒体は2部を納品すること。納入物の詳細及び編集方法は、担当部署と協議の上、決定する。なお、最終納品以外の適宜共有する成果物については、メール等を活用することとしてい る。 (6) 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格A列4番とするが、必要に応じて日本工業規格A列3番を使用すること。また、バージョンアップ時等に差し替えが可能なようにバインダ方式とすること。また、差し替え作業は受注者によって行う。ただし、基金が別に形式を指定した場合は、この限りではない。 (7) 電磁的記録媒体による納品について、MicrosoftWord2016、同Excel2016、同 PowerPoint2016で読み込み可能な形式、又はPDF形式で作成し、納品すること。ただし、基金が他の形式による提出を求める場合は、協議の上、これに応じること電磁的記録媒体による納品について、MicrosoftWord2019、同Excel2019、同 PowerPoint2019で読み込み可能な形式、又はPDF形式で作成し、納品すること。ただし、基金が他の形式による提出を求める場合は、協議の上、これに応じること

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Samples: 入札説明資料