保守要件 样本条款

保守要件. (1) リース品の保守期間は、それぞれのリース開始日から満了日までの 5 年間(60 箇月間)とする。 (2) リース品の保守は、原則として翌々営業日以内オンサイト保守対応であること。 ただし、早朝、夜間及び休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条第 1 項に掲げる日をいう。)の保守対応は求めない。 (3) ディスプレイについては、リース開始日から満了日までの 5 年間(60 箇月間)の引取修理対応も可能であること。 (4) 本体、ディスプレイ、付属品で同一窓口であること。ただし、本体メーカーのサードパーティー製品をもって構成する場合は、この限りではない。 (5) リース品の保守は、メーカー、若しくは純正部品の供給を受けて作業を実施することが可能な代理店又は取扱店等が行うものとする。 (6) シンクライアント本体の Windows がブルースクリーン発生等により起動できなくなった場合、引き取り修理を行うこと。
保守要件. (1) ハードウェア保守要件
保守要件. 以下に示す保守を行うこと。
保守要件. (1) 初年度の下記保守に係る費用は本調達に含めるものとする。 ・RPA シナリオメンテナンス保守 1 年 (2) 障害発生時の迅速な原因究明・復旧等のため、総合的なメンテナンス体制をとること。 (3) 障害対応作業等は外部接続用システムを有効活用し、迅速な対応を実現すること。 (4) 本システムに障害が発生した場合の支援体制を記載した資料を提出すること。 (5) 障害発生時には平日(国民の祝日に関する法律第 3 条に規定する休日及び 12 月 29 日から1月3日の年末年始を除く月曜~金曜)9 時 00 分から 17 時 30 分までの時間帯における本システムの障害に対して、本学担当者からの連絡によって3時間以内に初期対応を行う体制をとること。 (6) 本学の運用上、業務支援の要請を事前に行った場合には、供給者の保守サービス提供時間帯以外でも協議のうえ対応すること。 (7) 次年度以降の RPA シナリオメンテナンス保守については、本調達とは別途契約すること。 (8) 上記(2)~
保守要件. (1) 納入物の瑕疵に対して納入後 1 年間無償補修ができる体制を用意すること。 (2) 構成するハードウェア及びソフトウェアに関するメーカーの保守サポート残存期間が 5 年以上であること。 (3) 納入したハードウェア及びソフトウェアに関する保守サポートとして、原則 365 日 24 時間での受付と、受付から当日 4 時間以内でのオンサイト保守相当のサービスを提供すること。また、日本語によるコミュニケーションが可能なこと。 (4) 上記(3)の保守サポート期間は「納入日から 1 年間」とし、保守サポート期間終了後も更新が可能とすること。 (5) 保守サポートの終了日から 7 営業日以内に年間保守サポート作業の完了を報告する書面を当機構に提出すること。(具体的な様式は、協議により決定) (6) 納入物に係る問題(導入時に使用していない機能や、メーカーが保守サポートの範囲で提供するバージョンアッププログラム等を含む)で、マニュアル等により判別がつかない事象が発生した場合に、当機構のシステム管理者が速やかに対応し事象を解決することができるレベルの保守サービスを提供すること。 (7) 当機構の秘密情報が含まれるハードディスクやテープメディア等の記憶媒体を当機構から持ち出す場合は、記憶媒体に保存されている機密データを完全に消去すること。
保守要件. (1) 納入物の瑕疵に対して納入後 1 年間無償補修ができる体制を用意すること。 (2) 構成するハードウェア及びソフトウェアに関するメーカーの保守サポート残存期間が納入時点で 5 年以上であること。 (3) 納入したハードウェア及びソフトウェアに関する保守サポートとして、原則 365 日 24 時間で の受付と、受付から当日 4 時間以内でのオンサイト保守相当のサービスを提供すること。また、日本語によるコミュニケーションが可能なこと。 (4) 上記(3)の保守サポート期間は「納入日から 5 年間」とし、保守サポート期間終了後も更新が可能とすること。 (5) 1 年間の保守サポート終了日から 7 営業日以内に、「年間保守サポート作業の完了を報告する書面」を IPA に提出すること。(具体的な様式は、協議により決定) (6) 納入物に係る問題(導入時に使用していない機能や、メーカーが保守サポートの範囲で提供するバージョンアッププログラム等を含む)で、マニュアル等により判別がつかない事象が発生した場合に、IPA のシステム管理者が速やかに対応し事象を解決することができるレベルの保守サービスを提供すること。 (7) IPA の秘密情報が含まれるハードディスクやテープメディア等の記憶媒体を IPA から持ち出す場合は、記憶媒体に保存されている機密データを完全に消去すること。
保守要件. (1) 納入物件の瑕疵に対して納入後 1 年間無償補修ができる体制を用意すること。 (2) 構成するハードウェア及びソフトウェアに関するメーカーの保守サポート残存期間が 5 年以上であること。 (3) 納入したハードウェア及びソフトウェアに関する保守サポートとして、原則 365 日 24 時間での受付と、受付から当日 4 時間以内でのオンサイト保守相当のサービスを提供すること。また、日本語によるコミュニケーションが可能なこと。 (4) 納入物件に係る問題(導入時に使用していない機能や、メーカーが保守サポートの範囲で提供するバージョンアッププログラム等を含む)で、マニュアル等により判別がつかない事象が発生した場合に、IPA のシステム管理者が速やかに対応し事象を解決することができるレベルの保守サービスを提供すること。 (5) IPA の秘密情報が含まれるハードディスクやテープメディア等の記憶媒体をIPA から持ち出す場合は、記憶媒体に保存されている機密データを完全に消去すること。
保守要件. 3.5.1 保守作業一覧
保守要件. 46 12.1 業務概要 46 12.2 保守の内容 46 12.3 ハードウェア保守要件 46 12.4 ソフトウェア保守要件 46
保守要件. 9.1 ソフトウェアの保守要件 (1) セキュリティパッチ適用等 クライアントPCの OS 等に係る,セキュリティパッチやサービスパックのアップデート等の作業は,本契約により調達するソフトウェアに係るものを除き,次期NWシステム構築業者が実施するが,当該 OS 等自体は,本調達に係る調達品として,受注者がクライアントPCとともに納入することから,セキュリティパッチ,サービスパック等の提供責任は受注者にある。そのため,これらのアップデートファイルが,当該 OS の製造元から公開された場合,受注者は,公開開始後速やかに,管理者及び次期NWシステム構築業者に報告すること。ただし,管理者,次期NWシステム構築業者及び受注者の調整の結果,次期NWシステム構築業者が上記作業の全部又は一部も併せて実施することとした場合は,全部又は一部を免除できる。なお,アップデートするかどうかは,市教委が次期NWシステム構築業者と協議の上判断するため,受注者は,必要に応じ,助言等を行うこと。また,クライアントPC側の OS やクライアントPC自体が起因して,アップデート作業が実施できない場合は,受注者の責任において問題解決を図ること。