保守要件 样本条款
保守要件. (1) リース品の保守期間は、リース開始日から満了日までの5年間(60箇月間)とする。
(2) リース品の保守は、原則として翌々営業日以内オンサイト保守対応であること。ただし、早朝、夜間及び休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる日をいう。)の保守対応は求めない。
(3) ディスプレイについては、リース開始日から満了日までの5年間(60箇月間)の引取修理対応も可能であること。
(4) 本体、ディスプレイ、付属品で同一窓口であること。ただし、本体メーカーのサードパーティー製品をもって構成する場合は、この限りではない。
(5) リース品の保守は、メーカー、若しくは純正部品の供給を受けて作業を実施することが可能な代理店又は取扱店等が行うものとする。
(6) シンクライアント本体の Windows がブルースクリーン発生等により起動できなくなった場合、引き取り修理を行うこと。
保守要件. 以下に示す保守を行うこと。
保守要件. (1) ハードウェア保守要件
保守要件. (1) 保守対応時間 原則として、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く、午前10時から午後6時までとする。ただし、障害発生等により緊急の対応が発生した場合は、保守時間外でも確実に対応できる体制であること。
(2) 復旧作業 障害が発生した場合は、速やかに原因を特定の上、復旧作業を行うこと。
(3) 保守対象 保守対象は、本システム及びクラウド基盤とする。
(4) セキュリティ面
(ア) SSL/TLS暗号化通信 利用者側画面については、インターネットからの利用者登録画面、ログイン登録画面において、SSL/TLS暗号化通信を行い、システム上の機密情報(ID、パスワード等)を含め暗号化した運用を行うこと。
(イ) 管理者側におけるセキュリティ対策 管理者機能を使用する際は、ID、パスワードで個人認証による運用を行い、未登録のPCから「管理者機能」を利用できない運用を行うこと。
保守要件. 9.1 ソフトウェアの保守要件
(1) セキュリティパッチ適用等 クライアントPCの OS 等に係る,セキュリティパッチやサービスパックのアップデート等の作業は,本契約により調達するソフトウェアに係るものを除き,次期NWシステム構築業者が実施するが,当該 OS 等自体は,本調達に係る調達品として,受注者がクライアントPCとともに納入することから,セキュリティパッチ,サービスパック等の提供責任は受注者にある。そのため,これらのアップデートファイルが,当該 OS の製造元から公開された場合,受注者は,公開開始後速やかに,管理者及び次期NWシステム構築業者に報告すること。ただし,管理者,次期NWシステム構築業者及び受注者の調整の結果,次期NWシステム構築業者が上記作業の全部又は一部も併せて実施することとした場合は,全部又は一部を免除できる。なお,アップデートするかどうかは,市教委が次期NWシステム構築業者と協議の上判断するため,受注者は,必要に応じ,助言等を行うこと。また,クライアントPC側の OS やクライアントPC自体が起因して,アップデート作業が実施できない場合は,受注者の責任において問題解決を図ること。
保守要件. (1) 保守の対応時間は平日9:00~17:00とし、可能な限り当日対応を実施すること。
(2) 本システムに障害が発生した場合は、電話・メール・FAXのいずれかにより迅速に対応すること。ハードウ➦アに関しては、前述に加え必要に応じて駆けつけ対応をすること。
(3) 学生情報管理システムソ➚トの現地訪問に係る費用は別途請求可能とする。
(4) 機器等の交換等が発生し、即座の復旧が困難であると予想される場合は、対応について速やかに県担当者と協議し、対応すること。
(5) 本システムのハード保守対応期間は5年間とする。
(6) 保守費用についても本契約に係わる費用に含めるものとし、上記以外に費用が発生することが無いようにすること。
保守要件. 12.1 サーバ保守要件
保守要件. 3.5.1 保守作業一覧
保守要件. 保守及び保証内容については以下の通り。なお、保守サポート期間は納入日から3年とする。 納入物の契約不適合に対して納入後1年間無償補修ができる体制を用意すること。 納入するハードウェア及びソフトウェアに関するメーカーのサポート期間が5年以上ある製品を選定すること。もしくは相当する保証を提供すること。 納入するハードウェアに関して、原則365日24時間での受付と、受付から当日4時間以内でのオンサイト対応相当の技術支援を提供すること。但し、無停電電源装置及びPDUについては、平日9時~17時の間での受付と、翌営業日でのオンサイト対応相当の技術支援を提供すること。 納入するソフトウェアに関して、原則365日24時間での受付と。、平日9時~17時での対応相当の技術支援を提供すること。日本語によりコミュニケーションが可能であること。 納入するハードウェア及びソフトウェアの技術支援は、可能な限りメーカーの技術支援が直接受けられるようにすること。ただし、各製品メーカーの技術支援を一括で請け負っている支援業者がこれに代わる場合や、各製品の代理店の担当者が納入予定製品に関する高い技術力を持っている場合は、その限りではない。 納入するハードウェアに付随するBIOSやファームウェアなどのソフトウェアについても補償対象に含め、且つ、窓口は可能な限り同一とすること。 納入物件に関わる技術的な問題(導入時に使用していない機能や、メーカーが提供するバージョンアッププログラムを含む)で、マニュアル等により判別がつかない事象が発生した場合に、統合運用管理事業者が速やかに対応し、事象を解決することができるレベルの技術支援を提供すること。 保守業者等がハードディスク・SSDを交換した際、当機構からの返却は不要とすること。
保守要件. 納入するハードウェア及びソフトウェアに関するメーカーのサポート期間が5年以上の製品を選定すること 納入するハードウェアに関して、原則365日24時間での受付と、受付から当日4時間以内でのオンサイト対応相当の技術支援を提供すること。保守サポート期間は、原則契約日から3年間とするが、一部機器の納期遅れ等が生じた場合は、保守サポート期間について、IPA担当者と協議すること。日本語によりコミュニケーションが可能であること。但し、無停電電源装置及びPDUについては、平日9時~17時の間での受付と、翌営業日でのオンサイト対応相当の技術支援を提供すること 納入するソフトウェアに関して、原則365日24時間での受付と、平日9時~17時での対応相当の技術支援を提供すること。保守サポート期間は、原則契約日から3年間とするが、一部機器の納期遅れ等が生じた場合は、保守サポート期間について、IPA担当者と協議すること。日本語によりコミュニケーションが可能であること 納入物に係る問題(導入時に使用していない機能や、メーカーが保守サポートの範囲で提供するバージョンアッププログラム等を含む)で、ドキュメント等により判別がつかない事象が発生した場合に、統合運用管理事業者やIPA担当者が速やかに対応し事象を解決することができるレベルの保守サービスを提供すること。 納入物に関して公開された修正プログラム等の適用作業をIPAが実施するにあたり、IPAからの問い合わせに対して、修正プログラム等が仮想デスクトップ基盤のサービスに支障をきたすかどうかについての関連情報を提供すること。 納品後のパッチの適用等必要なアップデートは統合運用管理事業者が行うが、セキュリティ侵害につながる脆弱性が存在することが発覚した場合には速やかに修正が施されるよう、必要な情報提供及び対応の支援を行うこと。