統括管理. 維持管理・運営費相当の支払方法 市は、事業者の統括管理・維持管理・運営業務の実施状況を定期的にモニタリングし、要求水準が満たされていることを確認した上で、2.(1)で算出された統括管理費相当・維持管理費相当・運営費相当について、統括管理・維持管理・運営業務の開始後 から事業期間終了までの間に、令和5年1月を第1回とし、令和19年10月を最終回とする、年4回・全60回に分けて支払う。
統括管理. 維持管理・運営費相当 統括管理費相当 (サービス対価 D) 令和5年1月 ~ 令和19 年10 月 (約15年間) 60 回 (年4回) 維持管理費相当 (サービス対価 E) 令和5年1月 ~ 令和19 年10 月 (約15年間) 60 回 (年4回) 運営費相当 市民会館運営費相当 (サービス対価 F) 令和5年1月 ~ 令和19 年10 月 (約15年間) 60 回 (年4回) 中央図書館運営費相当 (サービス対価 G) 令和5年1月 ~ 令和19 年10 月 (約15年間) 60 回 (年4回)
統括管理. 維持管理・運営費相当の支払手続 市は、事業者から毎月の業務終了後に提出される業務報告書に基づくモニタリング、随時モニタリング等に基づく一連のモニタリングを実施する。 市は、モニタリングの結果、事業者の業務実施状況が要求水準を満たしておらず、統括管理・維持管理・運営費相当のサービス購入費が減額される場合、業務報告書提出後7日以内に事業者に対して当該月の減額ポイントを通知する。 市は毎月の減額ポイントを3ヶ月間合計し、当該3ヶ月間終了後14日以内に減額ポイントに基づく統括管理・維持管理・運営費相当の減額率及び減額後のサービス対価の支払額を事業者に通知する。 減額ポイントが合計される期間 減額対象となるサービス対価の支払期間
統括管理. 維持管理・運営費相当の改定
統括管理. 統括管理の実施)