Common use of (罰則 Clause in Contracts

(罰則. 第24条 実施機関の職員若しくは職員であった者,第18条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は第18条の2の派遣労働者若しくは派遣労働者であった者が,正当な理由がないのに,第2条第8号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

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Samples: 建設工事

(罰則. 第24条 実施機関の職員若しくは職員であった者,第18条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は第18条の2の派遣労働者若しくは派遣労働者であった者が,正当な理由がないのに,第2条第8号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する第 24 条 実施機関の職員若しくは職員であった者,第 18 条の受託業務に従事している者若しく は従事していた者又は第 18 条の 2 の派遣労働者若しくは派遣労働者であった者が,正当な理由 がないのに,第 2 条第 7 号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する

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Samples: 建設企業

(罰則. 第24条 実施機関の職員若しくは職員であった者,第18条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は第18条の2の派遣労働者若しくは派遣労働者であった者が,正当な理由がないのに,第2条第8号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する第 24 条 実施機関の職員若しくは職員であった者,第 18 条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は第 18 条の 2 の派遣労働者若しくは派遣労働者であった者が,正当な理由がないのに,第 2 条第 7 号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する

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Samples: 建設企業

(罰則. 第24条 実施機関の職員若しくは職員であった者,第18条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は第18条の2の派遣労働者若しくは派遣労働者であった者が,正当な理由がないのに,第2条第8号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する実施機関の職員若しくは職員であった者,第18条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は第18条の2の派遣労働者若しくは派遣労働者であった者が,正当な理由がないのに,第2条第7号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する

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Samples: 建 設 工 事 物食小