考え方. 将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」(円高になるか否か)について、断定的判断を提供(円高にならないと告げたこと)しているので、本条第1項第2号の要件に該当し、取消しが認められる。
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考え方. 将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」(円高になるか否か)について、断定的判断を提供(円高にならないと告げたこと)しているので、本条第1項第2号の要件に該当し、取消しが認められる将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」(利益が出るか否か)について、断定的判断を提供(借金して契約しても 10 年後に利益が出ると告げたこと)しているので、本条第1項第2号の要件に該当し、取消しが認められる。
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