考え方. 消費者が、その住居から退去すべき旨の意思を示した(「子供が寝るので帰ってください」と言ったこと)にもかかわらず、事業者が退去しなかったので、本項第1号の要件に該当し、取消しが認められる。
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Samples: 消費者契約, 消費者契約
考え方. 消費者が、その住居から退去すべき旨の意思を示した(「子供が寝るので帰ってください」と言ったこと)にもかかわらず、事業者が退去しなかったので、本項第1号の要件に該当し、取消しが認められる消費者が、その住居から退去すべき旨の意思を示した(何度も断っていた)にもかかわらず、事業者が退去しなかったので、本項第1号の要件に該当し、取消しが認められる。