考え方. 消費者が勧誘の場所から退去する旨の意思を示した(帰りたいと言った)にもかかわらず、事業者が消費者を退去させなかったので、本項第2号の要件に該当し、取消しが認められる。
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Samples: 消費者契約, 消費者契約
考え方. 消費者が勧誘の場所から退去する旨の意思を示した(帰りたいと言った)にもかかわらず、事業者が消費者を退去させなかったので、本項第2号の要件に該当し、取消しが認められる消費者が勧誘の場所から退去する旨の意思を示した(断っている)にもかかわらず、事業者が消費者を退去させなかったので、本項第2号の要件に該当し、取消しが認められる。