行政情報の適正な取扱い. (1) 秘密の保持 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 (2) 再委託の禁止 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。 (3) 委託目的以外の使用及び第三者への提供の禁止
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行政情報の適正な取扱い. (1) 秘密の保持 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 (2) 再委託の禁止 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。 (3) 委託目的以外の使用及び第三者への提供の禁止
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