補償料. 以下の事由に該当する場合、基地利用希望者はその補償料を負担 することとします(以下の事由の発生につき、基地利用希望者にお いて、その責めに帰すべき事由がない場合を含みます)。 なお、補償料の算定については、別途締結する基地利用契約にて 定めるものとします。 (1 ) 基地利用希望者が、当社等が別表1に定めるLNGの性状等を 逸脱するLNG(以下、『規格外LNG』という。)を持ち込み、あるいは持ち込もうとした場合、以下の補償を申し受けること を前提に、当社等はやむを得ず受入れると判断することがあり ます。なお、当社等が規格外LNGを受入れると判断する場合、当該判断は当該LNGに限定した判断であり、当社等は、当該 LNGの受入後も、規格外LNGの受入を拒否する権利を引続 き有します。
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