Common use of 補足説明 Clause in Contracts

補足説明. > ✓ 日当・宿泊料を計上できる期間は、出発時は搭乗国際便離陸時刻を含む日を開始日とし、帰着時は搭乗国際便到着時刻を含む日を終了日とします。したがって、出発日前日及び帰国日当日の宿泊料、出発日前日及び帰国日翌日の日当は計上できません。 ✓ 業務従事者が業務終了後に帰国せずに、JICA の業務とは別の業務に従事する場 合、拘束終了日(同国に留まる場合は業務従事終了日、他国に移動する場合は業務地からの移動開始日)における宿泊料は計上できません。 ✓ 海外に居住する業務従事者で、業務対象地域が「居住地又は通勤可能範囲」であ る場合、日当・宿泊料を計上できません。ただし、一時的に居住地ではない地域で業務を行う場合(例:地方出張等)には、日当・宿泊料を計上できます。 ✓ 海外居住の業務従事者が本邦で業務を行う場合、日当・宿泊料を計上できます。 この場合の基準額は表6日当・宿泊料基準額(上限)に示す額とします。 ✓ 安全対策上の必要性等に基づき、上述の宿泊料を超えて上限とすることを認める場合又はJICA が宿舎を直接給付することとする場合があります。企画競争説明書等にて提示しますので、ご留意ください。 <精算について> ✓ 日当・宿泊料の精算は、契約時に合意された単価により、渡航日数の実績に基づき算定します。証拠書類の提出は不要です。 戦争特約保険料は、危険地域で業務を実施する場合における業務従事者の災害補償経費のうち戦争特約経費分です。この特約部分を直接経費の対象としています。保険基本料金は、直接経費の対象ではありません。

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Samples: 技術研修費

補足説明. > ✓ 日当・宿泊料を計上できる期間は、出発時は搭乗国際便離陸時刻を含む日を開始日とし、帰着時は搭乗国際便到着時刻を含む日を終了日とします。したがって、出発日前日及び帰国日当日の宿泊料、出発日前日及び帰国日翌日の日当は計上できません。 ✓ 業務従事者が業務終了後に帰国せずに、JICA の業務とは別の業務に従事する場 合、拘束終了日(同国に留まる場合は業務従事終了日、他国に移動する場合は業務地からの移動開始日)における宿泊料は計上できません。 ✓ 海外に居住する業務従事者で、業務対象地域が「居住地又は通勤可能範囲」であ る場合、日当・宿泊料を計上できません。ただし、一時的に居住地ではない地域で業務を行う場合(例:地方出張等)には、日当・宿泊料を計上できます。 ✓ 海外居住の業務従事者が本邦で業務を行う場合、日当・宿泊料を計上できます。 この場合の基準額は表6日当・宿泊料基準額(上限)に示す額としますこの場合の基準額は「表4日当・宿泊料基準額(上限)」に示す額とします。 ✓ 安全対策上の必要性等に基づき、上述の宿泊料を超えて上限とすることを認める場合又はJICA 安全対策上の必要性等に基づき、上述の宿泊料を超えて上限とすることを認める場合又は JICA が宿舎を直接給付することとする場合があります。企画競争説明書等にて提示しますので、ご留意ください。 <精算について> 日当・宿泊料の精算は、契約時に合意された単価により、渡航日数の実績に基づき算定します。証拠書類の提出は不要です。 戦争特約保険料は、危険地域で業務を実施する場合における業務従事者の災害補償経費のうち戦争特約経費分です。この特約部分を直接経費の対象としています。保険基本料金は、直接経費の対象ではありません業務従事者が、別業務に(から)継続して従事した場合には、その旅費の分担について、精算時に報告書を提出してください(様式は精算報告書の書式参照)

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Samples: 技術研修費

補足説明. > ✓ 日当・宿泊料を計上できる期間は、出発時は搭乗国際便離陸時刻を含む日を開始日とし、帰着時は搭乗国際便到着時刻を含む日を終了日とします。したがって、出発日前日及び帰国日当日の宿泊料、出発日前日及び帰国日翌日の日当は計上できません。 ✓ 業務従事者が業務終了後に帰国せずに、JICA の業務とは別の業務に従事する場 合、拘束終了日(同国に留まる場合は業務従事終了日、他国に移動する場合は業務地からの移動開始日)における宿泊料は計上できませんの業務とは別の業務に従事する場合、拘束終了日(同国に留まる場合は業務従事終了日、他国に移動する場合は業務地からの移動開始日)における宿泊料は計上できません。 ✓ 海外に居住する業務従事者で、業務対象地域が「居住地又は通勤可能範囲」であ る場合、日当・宿泊料を計上できません。ただし、一時的に居住地ではない地域で業務を行う場合(例:地方出張等)には、日当・宿泊料を計上できます業務対象地域に居住する業務従事者については、日当・宿泊料を計上できません。しかし、海外居住の業務従事者が居住地ではない業務対象地域で業務 を行う場合(例:通勤できない距離への地方出張等)には、日当・宿泊料を計上できます。 ✓ 海外居住の業務従事者が本邦で業務を行う場合、日当・宿泊料を計上できます。 この場合の基準額は表6日当・宿泊料基準額(上限)に示す額とします海外居住の業務従事者が本邦で業務を行う場合、日当・宿泊料を計上できま す。この場合の基準額は表9に示す額とします。 ✓ 安全対策上の必要性等に基づき、上述の宿泊料を超えて上限とすることを認める場合又はJICA が宿舎を直接給付することとする場合があります。企画競争説明書等にて提示しますので、ご留意ください。 <精算について> ✓ 日当・宿泊料の精算は、契約時に合意された単価により、渡航日数の実績に基づき算定します。証拠書類の提出は不要です。 戦争特約保険料は、危険地域で業務を実施する場合における業務従事者の災害補償経費のうち戦争特約経費分です。この特約部分を直接経費の対象としています。保険基本料金は、直接経費の対象ではありません安全対策上の必要性等に基づき、上述の宿泊料を超えて上限とすることを認める場合又は JICA が宿舎を直接給付することとする場合があります。2017年 8 月時点で、宿舎に係る特別措置の対象国は、バングラデシュ、パプアニューギニア、アフガニスタン、イラク、ヨルダン、アラブ首長国連邦、オマーン、クウェート、サウジアラビア、バーレーン、ジブチ、南スーダン、アンゴラ、ナイジェリア、マリの 15 ヵ国です。詳しくは、公示又は業務指示書にて確認してください

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Samples: 技術研修費

補足説明. > ✓ 日当・宿泊料を計上できる期間は、出発時は搭乗国際便離陸時刻を含む日を開始日とし、帰着時は搭乗国際便到着時刻を含む日を終了日とします。したがって、出発日前日及び帰国日当日の宿泊料、出発日前日及び帰国日翌日の日当は計上できません。 ✓ 業務従事者が業務終了後に帰国せずに、JICA の業務とは別の業務に従事する場 合、拘束終了日(同国に留まる場合は業務従事終了日、他国に移動する場合は業務地からの移動開始日)における宿泊料は計上できませんのコンサルタント等契約による業務とは別の業務に従事する場合、業務終了日における宿泊料は計上できません。ただし、連続する JICA のコンサルタント等契約による業務の場合には、業務終了日の宿泊料は先に実施している業務の宿泊料として計上できます。 ✓ 海外に居住する業務従事者で、業務対象地域が「居住地又は通勤可能範囲」であ る場合、日当・宿泊料を計上できません。ただし、一時的に居住地ではない地域で業務を行う場合(例:地方出張等)には、日当・宿泊料を計上できます業務対象地域に居住する業務従事者については、日当・宿泊料を計上できません。しかし、海外居住の業務従事者が居住地ではない業務対象地域で業務を行う場合(例:通勤できない距離への地方出張等)には、日当・宿泊料を計上できます。 ✓ 海外居住の業務従事者が本邦で業務を行う場合、日当・宿泊料を計上できます。 この場合の基準額は表6日当・宿泊料基準額(上限)に示す額とします海外居住の業務従事者が本邦で業務を行う場合、日当・宿泊料を計上できます。この場合の基準額は表9に示す額とします。 ✓ 安全対策上の必要性等に基づき、上述の宿泊料を超えて上限とすることを認める場合又はJICA が宿舎を直接給付することとする場合があります。企画競争説明書等にて提示しますので、ご留意ください。 <精算について> ✓ 日当・宿泊料の精算は、契約時に合意された単価により、渡航日数の実績に基づき算定します。証拠書類の提出は不要です。 戦争特約保険料は、危険地域で業務を実施する場合における業務従事者の災害補償経費のうち戦争特約経費分です。この特約部分を直接経費の対象としています。保険基本料金は、直接経費の対象ではありません安全対策上の必要性等に基づき、公示又は業務指示書において、当該宿泊料を超えて上限とすることを認める場合又は JICA が直接宿舎を直接給付することとする場合があります。2016 年 12 月時点で、宿舎に係る特別措置の対象国は、パプアニューギニア、アフガニスタン、イラク、ヨルダン、ジブチ、南スーダン、アンゴラ、ナイジェリア、マリの9ヵ国です。詳しくは、公示又は業務指示書にて確認してください

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Samples: 一般業務費