消費税課税 样本条款

消費税課税. 課税事業者については、積算金額の全額に8%を乗じた消費税を加算した額が最終的な契約金額となりますが、入札書に表示する金額は消費税を除いた金額を記載願います。免税事業者についても、同様に、積算金額をそのまま入札書に記載して下さい。 価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。
消費税課税. 課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の10
消費税課税. 課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
消費税課税. 第 1 入札手続き」の10.のとおり、課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には消費税等を除いた金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。なお、課税事業者については、入札金額の全体に消費税等を加算した額が最終的な契約金額となります。
消費税課税. 第 1 入札手続き」の10.のとおり、課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には消費税等を除いた金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。なお、課税事業者については、入札金額の全体に消費税等を加算した額が最終的な契約金額となります。 経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。 業務の完了や成果物等の検査の結果合格した場合、発注者は受注者からの請求に基づき、契約書に定められた額を支払う。
消費税課税. 課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の 100に相当する金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。 経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。 業務人件費については契約金額内訳書に定められた人件費単価および実績による。受注者は業務完了にあたって月毎に業務実施報告書及び経費精算報告書を作成のう え、提出すること。発注者は両報告書を検査し、検査結果及び精算金額を通知する。 受注者は同通知に基づき、請求書を発行する。
消費税課税. 第 1 入札手続き」の10.のとおり、課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には消費税を除いた金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を 除いた金額で行います。なお、課税事業者については、入札金額の全体に消費税を加算した額が最終的な契約金額となります。 経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。 本委託契約の支払は、毎月、第 2 業務仕様書 6.の業務実施報告書(取扱件数 報告書及び経費精算報告書)を提出し、第 2 業務仕様書 7.のとおり、契約に定める月額報酬及び国内発送費用(契約で定めた単価表及び実績に基づく)を JICA に請求する。
消費税課税. 課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。 経費の確定及び支払いについては、契約金額内訳書に定められた単価及び実績によることとします。 受注者は業務完了にあたって経費精算報告書を作成し、実績を確認できる書類を添付すること。発注者は精算報告書を検査し、検査結果及び精算金額を通知する。受注者は同通知に基づき、請求書を発行する。 直接経費については、契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づいて、実費精算します。受注者は業務完了にあたって経費精算報告書を作成し、発注者は精算報告書ならびに証拠書類を検査し、検査結果及び精算金額を通知します。受注者は同通知に基づき、請求書を発行します。
消費税課税. 消費税を計上してください。
消費税課税. 第 1 入札手続き」の 12.のとおり、課税事業者、免税事業者を問わず、入札書に は消費税等を除いた金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。なお、課税事業者については、入札金額の全体に消費税等を加算した額が最終的な契約金額となります。 経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。 契約に定める単価及び実績による。ただし、手数料実費分(サーチャージ、特殊梱包料(特殊梱包用資材料)、原産地証明手数料(商工会議所手数料)、着払立替、国内集荷料、輸出処理手数料 (再輸入免税)、植防申請料、保険料、領事査証手数料等)は証拠書類に基づく精算とする。 受注者は業務完了にあたっては、本実施要領に添付されている別添 2「個別案件実績明細書」を提出すること。発注者は当該期間の月次実績を検査し、適正であった場合は請求書の提出を依頼します。なお、「個別案件実績明細書」において発注者から誤植等の指摘を受けた場合には、速やかに確認し、対応すること。