規定の趣旨 样本条款

規定の趣旨. この規定(以下「本規定」といいます。)は、みずほ証券株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「メールサービス」(以下「本サービス」といいます。)のご利用に関する取り決めです。
規定の趣旨. この規定は、お客様とカブドットコム証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間における、インターネット等を利用した単元未満株取引(サービス名:プチ株® 以下、「本サービス」といいます。)について、その内容や権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的として定められるものです。 1. お客様が当社に預託する単元未満株取引に係る保護預りに関する権利義務関係は、この規定に別段の定めがある場合をのぞき、すでに当社と締結している保護預り約款の定めるところにより取扱います。 2. お客様は、同規定の内容を十分に把握し、自らの判断と責任において単元未満株取引を行うものとします。
規定の趣旨. 1. この規定は、お客さまと株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の定期定額購入取引(以下「いよぎん積立投信」といいます。)に関する取扱いを定めるものです。 2. この規定に定めがないときには、対象となる投資信託の投資信託約款、目論見書および当行の「投資信託累積投資約款」「証券振替決済口座管理規定」(お客さまが、当行の「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」(以下「NISA約款」といいます。)に基づいて、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定で行う取引(以下「つみたて投資枠」といいます。)で買付けをすることができる投資信託の銘柄については、「NISA約款」を含みます。)その他の約款・規定等により取り扱います。なお、お客さまが「NISA約款」に基づき、つみたて投資枠での買付けをすることができる投資信託の銘柄のうち、当行が指定するものについては、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得の お申込みをすることはできません。
規定の趣旨. 1. この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う有価証券(国債一般債、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)をいいます。以下、国債、一般債、投資信託を総称して「有価証券」といいます。)に係るお客さまの口座(以下「証券振替決済口座」といいます。)を株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。) に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。 2. この規定に記載する振替機関とは、振替法の定めるところにより国債については日本銀行、一般債、投資信託については株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)を指します。なお、一般債とは、当行が取り扱う債券のうち、国債以外のものをいい ます。 3. また、一般債、投資信託の範囲については、機構の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
規定の趣旨. 方法等による交付を行った場合もしくはお客様が当該記載事項に係る消去の指図を当社へ行った場合を除き当該記載事項に関する取引が行われた最後の日以後5年間掲載するものとします。ただし、投資信託の目論見書については、当該信託契約期間の終了日またはお客様が当該投信を解約した日以後5年間掲載されるものとします。 4. 顧客ファイルとは、お客様の使用に係る電子計算機(パソコン等)およびお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様のファイル、もしくは金融商品取引業者等が使用するコンピューター等に備えられたお客様のファイルおよび金融商品取引業者が契約しているデータセンター等に備えられたお客様のファイルとします。
規定の趣旨. この規定は、株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)の「証券振替決済口座管理規定」に基づく証券振替決済口座の開設にあたり、印鑑届出を行わない取扱(以下「印鑑レス証券取引口座」という。)について定めるものです。
規定の趣旨. 本規定は、お客様がエイチ・エス証券株式会社(以下「当社」といいます。)における信用取引に関するサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関するお客様との取決めです。
規定の趣旨. 累積投資取引規定 本章は、お客様と当社との投資信託の受益権の累積投資に関する取決めです。当社は、本章の規定に従って投資信託の受益権の累積投資の委任に関する契約(以下本章において「契約」といいます。)をお客様と締結いたします。
規定の趣旨. 本👉は、お客様と当社との間でおこなう国内外貨建債券(日本国内で発行された外貨建の債券(募集および売り出しの場合の申込代金を円貨で支払うこととされているもの又は利 金もしくは償還金が円貨で支払われることとされているものを含む)をいいます。以下同じ)の取引に関する取決めです。
規定の趣旨. この規定は、お客様と、足立成和信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の、毎月お客様が指定する日(以下「引落指定日」といいます。)に、お客様があらかじめ指定した金額(以下「買付金額」といいます。)を引落指定口座から引落し、お客様が指定する投資信託を購入する取引に関する取り決めです。この取引を定時定額購入取引(名称「あだちせいわ投信自動積立」、以下「本サービス」といいます。)と呼びます。