Common use of 解約等 Clause in Contracts

解約等. (1) お客さまが、次のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、当社は、需給契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②お客さまが希望される場合に は、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。 イ 39(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき ロ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ハ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合電気料金の支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ニ 前各号に掲げるもののほか、需給契約の条項に違反したとき ホ 差押、競売、破産、民事再生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたとき (2) (1)にかかわらず、当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとします。この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨をインターネットその他当社が適切と判断する方法により周知するものとし、 (1) 第 2 文の規定を適用します。 (3) お客さまが、49(需給契約の廃止) (1) による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。

Appears in 1 contract

Samples: 電気需給約款

解約等. (1) お客さまが、次のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、当社は、需給契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②お客さまが希望される場合に は、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。 イ 39(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき 43(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき ロ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ハ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合電気料金の支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ニ 前各号に掲げるもののほか、需給契約の条項に違反したとき ホ 差押、競売、破産、民事再生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたとき (2) (1)にかかわらず、当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとします。この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨をインターネットその他当社が適切と判断する方法により周知するものとし、 (1) 第 2 文の規定を適用します。 (3) お客さまが、49(需給契約の廃止お客さまが、53(需給契約の廃止) (1) による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。

Appears in 1 contract

Samples: 電気需給約款

解約等. (1) お客さまが、次のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、当社は、需給契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②お客さまが希望される場合に は、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。 イ 39(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき ロ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ハ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合電気料金の支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ニ 前各号に掲げるもののほか、需給契約の条項に違反したとき ホ 差押、競売、破産、民事再生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたとき当社は、次の場合には、電力受給契約を解約することがあります。この場合、電力受給契約は当社が通知した終了期日に終了いたします。 イ) 当該一般送配電事業者等の託送約款等に定める接続供給により電力受給を停止されたお客さまが、その理由となった事実を解消されない場合 ロ) お客さまが、21(適正契約の保持)に定める適正契約への変更について当社または一般送配電事業者等の求めに応じない場合 ハ) お客さまが、22(発電場所への立入りによる業務の実施)に基づく当社または一般送配電事業者等の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し、または立入りのために必要な手続き等をすみやかに行なわない場合 ニ) お客さまが、本約款によって支払いを要することとなった工事費負担金相当額等の債務を支払われない場合 ホ) お客さまが、当社との電気需給契約に係る料金等、お客さまの当社に対する料金その他の債務を、支払期日を経過してなお支払われない場合 ヘ) 当社がお客さまとの電力受給契約を継続できないと判断した場合ト) その他、お客さまが本約款に違反した場合 (2) (1)にかかわらず、当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとします。この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨をインターネットその他当社が適切と判断する方法により周知するものとし、お客さまが、28(電力受給契約の終了) (1) 第 2 文の規定を適用しますによる通知をされないで、その発電場所から移転される等、電気を供給されていないことが明らかな場合には、電気を供給されていないことが明らかになった日に電力受給契約は終了するものといたします。 (3) お客さまが、49(需給契約の廃止) (1) による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします系統連系受電サービス料金の控除ができなかった場合において、発電者が、一般送配電事業者等が定める期日までに、系統連系受電サービス料金を支払わない場合には、一般送配電事業者等により系統連系受電契約を解約されることがあります。この場合、一般送配電事業者等により発電量調整供給契約が解除されたときには、当該解除日をもって、当然に電力受給契約も解約されるものとし、系統連系受電契約の解約後から解列までの間に当社が再エネ電力を受給しても、当社は、この対価の支払義務を負わず、一般送配電事業者等が無償にて引き受けるものとします

Appears in 1 contract

Samples: 電力買取契約

解約等. (1) お客さまが、次のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、当社は、需給契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②お客さまが希望される場合に は、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は需給契約を解約することがあります。なお,この場合には,その旨をあらかじめお客さまにお知らせいたします。 イ 39(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき お客さまが料金を,支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに お客 さまが他 の需 給 契 約 ( 既 に消 滅 しているものを含 みます。) の料 金 を, 支 払 期 日 をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ハ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合電気料金の支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき 日 経 過 してなお支 払 われない場 合ハ 約款等によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務を支払われない場合 前各号に掲げるもののほか、需給契約の条項に違反したとき 契約された用途以外の用途に電気を使用され,当社がその旨を警告しても改めない場合 差押、競売、破産、民事再生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたとき契約使用期間以外の期間または契約使用時間以外の時間に電気を使用され,当社がその旨を警告しても改めない場合ヘ その他,約款等に反した場合で,当社がその旨を警告しても改めない場合 (2) (1)にかかわらず、当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとします。この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨をインターネットその他当社が適切と判断する方法により周知するものとし、(2) お客さまが次のいずれかに該当し,当該一般送配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。 なお,この場合には,その旨をあらかじめお客さまにお知らせいたします。イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用,または電気を使用された場合ハ 動力契約種別の場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合 ニ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ホ 託送約款等に反して,当該一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 (1) 第 2 文の規定を適用します(3) お客さまが需給契約の廃止の通知をされないで需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当該一般送配事業者が需給を終了させるための措置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします (3) お客さまが、49(需給契約の廃止) (1) による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。

Appears in 1 contract

Samples: 電気需給契約

解約等. (1) お客さまが、次のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、当社は、需給契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②お客さまが希望される場合に は、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。 イ 39(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき 38(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき ロ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ハ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合電気料金の支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ニ 前各号に掲げるもののほか、需給契約の条項に違反したとき ホ 差押、競売、破産、民事再生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたとき (2) (1)にかかわらず、当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとします。この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨をインターネットその他当社が適切と判断する方法により周知するものとし、 (1) 第 2 文の規定を適用します。 (3) お客さまが、49(需給契約の廃止お客さまが、48(需給契約の廃止) (1) による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。

Appears in 1 contract

Samples: 電気需給約款

解約等. (1) お客さまが、次のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、当社は、需給契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②お客さまが希望される場合に は、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。 イ 39(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき ロ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ハ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合電気料金の支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ニ 前各号に掲げるもののほか、需給契約の条項に違反したとき ホ 差押、競売、破産、民事再生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたとき (2) (1)にかかわらず、当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとします。この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨をインターネットその他当社が適切と判断する方法により周知するものとし当社は、次の場合には、電気需給契約を解約することがあります。ただし(1) 第 2 文の規定を適用します(1) 2)の場合を除き、解約の 15 日前までにその旨をお客さまにお知らせします(3) お客さまが、49(需給契約の廃止(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合 イ 電気料金を支払期日を 15 日経過してなお支払わない場合 ロ 当社との他の契約(既に終了しているものを含みます。)における責務を期日までに履行しない場合 ハ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息や工事費負担金等)を履行しない場合 (2) お客さまが本約款 33.(電気需給契約の終了(1) による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします(1) による通知をせずに、その 需要場所から移転し、電気を使用してないことが明らかな場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者が託送供給を停止した場合またはそのおそれがある事実が判明した場合 イ お客さまの責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合 ロ 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 ニ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合 ホ 契約した負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用したにもかかわらず、契約変更に応じない場合 へ 電灯または小型機器をご使用のお客さま向けの電気料金メニューを契約せずに、電灯または小型機器を使用した場合 ト 本約款 22.(需給場所への立ち入りによる業務の実施)に際して、当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合 チ 本約款 23.(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じない場合 (4) お客さまが以下のいずれかに該当した場合 イ 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合 ロ 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合 ハ 支払停止の状態に陥った場合 ニ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合 ホ その他信用状態が悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる理由がある場合 へ お客さまが当社に対し通知した内容が事実と異なることが判明した場合ト 本約款等および託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場合

Appears in 1 contract

Samples: 電気需給約款

解約等. (1) お客さまが、次のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、当社は、需給契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②お客さまが希望される場合に は、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。 イ 39(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき ロ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ハ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合電気料金の支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ニ 前各号に掲げるもののほか、需給契約の条項に違反したとき ホ 差押、競売、破産、民事再生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたとき (2) (1)にかかわらず、当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとします。この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨をインターネットその他当社が適切と判断する方法により周知するものとし当社は、次の場合には、電気需給契約を解約することがあります。ただし(1) 第 2 文の規定を適用します(1) 2)の場合を除き、解約の 15 日前までにその旨をお客さまにお知らせします(3) お客さまが、49(需給契約の廃止(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合 イ 電気料金を支払期日を 15 日経過してなお支払わない場合 ロ 当社との他の契約(既に終了しているものを含みます。)における責務を期日までに履行しない場合 ハ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息や工事費負担金等)を履行しない場合 (2) お客さまが本約款 33.(電気需給契約の終了(1) による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします(1) による通知をせずに、その需要場所から移転し、電気を使用してないことが明らかな場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者が託送供給を停止した場合またはそのおそれがある事実が判明した場合 イ お客さまの責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合 ロ 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合 ニ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合 ホ 契約した負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用したにもかかわらず、契約変更に応じない場合 へ 電灯または小型機器をご使用のお客さま向けの電気料金メニューを契約せずに、電灯または小型機器を使用した場合 ト 本約款 22.(需給場所への立ち入りによる業務の実施)に際して、当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合 チ 本約款 23.(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じない場合 (4) お客さまが以下のいずれかに該当した場合 イ 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合 ロ 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合 ハ 支払停止の状態に陥った場合 ニ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合 ホ その他信用状態が悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる理由がある場合 へ お客さまが当社に対し通知した内容が事実と異なることが判明した場合ト 本約款等および託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場合

Appears in 1 contract

Samples: 電気需給契約