解約等. お客様が次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客様について電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知致します。 (1) 本供給約款第 26 条によって電気の供給を停止されたお客様が当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (2) お客様が、本供給約款第 36 条(1)による通知をされないで、その供給場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 (3) お客様がその他本供給約款に違反した場合
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解約等. お客様が次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客様について電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知致しますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の15日前までに通知いたします。
(1) 本供給約款第 26 条によって電気の供給を停止されたお客様が当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合本供給約款第27条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客様が、本供給約款第 36 条(1)による通知をされないで、その供給場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合お客さまが、本供給約款第37条(1)による通知をされないで、その供給場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) お客様がその他本供給約款に違反した場合お客さまがその他本供給約款に違反した場合
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解約等. お客様が次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客様について電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知致しますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合((2)の場合を除きます。)には、解約の15日前までに通知いたします。
(1) 本供給約款第 26 条によって電気の供給を停止されたお客様が当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合本供給約款第26条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客様が、本供給約款第 36 条(1)による通知をされないで、その供給場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合お客さまが、本供給約款第36条(1)による通知をされないで、その供給場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) お客様がその他本供給約款に違反した場合お客さまがその他本供給約款に違反した場合
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