解約等. (1) 当社は、お客さまが次の各号の一に該当する場合、33(需給契約の廃止)によらず需給契約を解約することができます。 イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったときロ お客さまが電気料金を、支払期日を経過してなお支払わない場合 ハ この需給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合 (2) お客さまが、33(需給契約の廃止) (1) による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に需給契約は消滅するものといたします。
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解約等.
(1) 当社は、お客さまが次の各号の一に該当する場合、33(需給契約の廃止)によらず需給契約を解約することができます。 イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったときロ お客さまが電気料金を、支払期日を経過してなお支払わない場合 ハ この需給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
(2) お客さまが、33(需給契約の廃止)
(1) による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に需給契約は消滅するものといたします。
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解約等.
(1) 当社は、お客さまが次の各号の一に該当する場合、33(需給契約の廃止)によらず需給契約を解約することができます。 イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったときロ お客さまが電気料金を、支払期日を経過してなお支払わない場合 ハ この需給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合本需給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
(2) お客さまが、33(需給契約の廃止)
(1) による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に需給契約は消滅するものといたします。
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Samples: 電気需給約款