計の完了). PFI事業者は、第 19 条第 1 項及び第 3 項に従って、基本設計及び実施設計の完了後遅滞なく、県及び市にそれぞれ設計図書を提出しその説明を行わなければならない。設計の変更を行う場合も同様とする。設計完了確認が終了した場合には、県及び市はPF I事業者に対し、確認書を交付するものとする。
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計の完了). PFI事業者は、第 19 条第 1 項及び第 3 項に従って、基本設計及び実施設計の完了後遅滞なく、県及び市にそれぞれ設計図書を提出しその説明を行わなければならない。設計の変更を行う場合も同様とする。設計完了確認が終了した場合には、県及び市はPF I事業者に対し、確認書を交付するものとする項に従って、基本設計及び実施設計の完了後遅滞なく、市にそれぞれ設計図書を提出しその説明を行わなければならない。設計の変更を行う場合も同様とする。設計完了確認が終了した場合には、市はPFI事業者に対し、確認書を交付するものとする。
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計の完了). PFI事業者は、第 19 18 条第 1 項及び第 3 項に従って、基本設計及び実施設計の完了後遅滞なく、県及び市にそれぞれ設計図書を提出しその説明を行わなければならない。設計の変更を行う場合も同様とする。設計完了確認が終了した場合には、県及び市はPF I事業者に対し、確認書を交付するものとする4 項に従って、基本設計及び実施設計の完了後遅滞なく、市にそれぞれ設計図書を提出しその説明を行わなければならない。設計の変更を行う場合も同様とする。設計完了確認が終了した場合には、市はPFI事業者に対し、確認書を交付するものとする。
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Samples: 事業契約書