精神的損害 样本条款

精神的損害. 被保険者区分別に次の金額を基準とします。
精神的損害. 後遺障害等級別に次の金額を基準とします。 後遺障害等級 父母、配偶者または子のいずれかが いる場合 左記以外
精神的損害. ① 対象日数 入院1日につき8,400 円、通院1日につき4,200 円
精神的損害. 後遺障害等級別に下記の金額を基準とします。
精神的損害. 後遺障害等級別に下記の金額とします。 なお、事故の態様、障害の部位・程度等により割増すことが妥当である場合は、20%の範囲内で割増して認定します。
精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とします。 なお、事故の態様、被保険者の年齢・家族構成等により割増すことが妥当である場合は、20%の範囲内で割増して認定します。 被保険者が一家の支柱である場合 1,700万円 被保険者が65歳以上の者である場合 1,400万円 被保険者が上記以外の者 1,450万円 上記1から3まで以外の死亡による損害は、事故との相当因果関係の範囲内で必要かつ妥当な実費とします。
精神的損害. 付表Ⅱに基づき計算した金額を基準とします。 なお、被共済者の受傷の態様が重傷(注)の場合は、具体的な傷害の部位・程度、治療の内容等を勘案し、 25%の範囲内で割り増します。 また、妊婦が胎児を死産または流産した場合は、次の①から③までのいずれかの金額を加えます。
精神的損害. 被共済者の属性別に次の⑴から⑷までに定める金額を基準とします。
精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とします。 被保険者が一家の支柱である場合 2,000万円被保険者が一家の支柱でない場合で、 65歳以上の者であるとき 1,500万円 被保険者が上記以外である場合 1,600万円
精神的損害. 後遺障害等級別に下記の金額とする。別表Ⅱの1の後遺障害