Common use of 設計及び建設工事等業務のサービスの対価の改定に関する基本的考え方 Clause in Contracts

設計及び建設工事等業務のサービスの対価の改定に関する基本的考え方. 建設工事等業務のサービスの対価(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとする。 ・ 改定方法については、令和 5 年 4 月(提案書提出時)の「建設物価 建築費指数(工場)」(一般財団法人建設物価調査会)の確定値を用い、南部学校給食センターの工事着工日の属する月の同指数と比較して 1.5 ポイントを超える差が生じた場合、生じた差分に応じてサービスの対価の改定を行う。 ・ 建設工事等業務の物価変動に基づくサービスの対価の改定は、次式によって表されるものとする。 <物価上昇の場合> 改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×((1+物価変動率)-0.015) <物価下落の場合> 改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×((1+物価変動率)+0.015) ※施設整備費は、別紙4表 1 における施設費のうち「建設工事費」のみとする。 ※物価変動率は、次式により算出するものとする。なお、物価変動率に小数点以下第 3 位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 物価変動率=(工事着工日の属する月の建築費指数/令和 5 年 4 月の建築費指数)-1

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Samples: 事 業 契 約 約 款, 事 業 契 約 約 款

設計及び建設工事等業務のサービスの対価の改定に関する基本的考え方. 建設工事等業務のサービスの対価(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとする。 ・ 改定方法については、令和 5 年 4 月(提案書提出時)の「建設物価 建築費指数(工場)」(一般財団法人建設物価調査会)の確定値を用い、南部学校給食センターの工事着工日の属する月の同指数と比較して 建築費指数(工場)」(一般財団法人建設物価調査会)の確定値を用い、中部学校給食センターの工事着工日の属する月の同指数と比較して 1.5 ポイントを超える差が生じた場合、生じた差分に応じてサービスの対価の改定を行う。 ・ 建設工事等業務の物価変動に基づくサービスの対価の改定は、次式によって表されるものとする。 <物価上昇の場合> 改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×((1+物価変動率)-0.015) <物価下落の場合> 改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×((1+物価変動率)+0.015) ※施設整備費は、別紙4表 1 における施設費のうち「建設工事費」のみとする。 ※物価変動率は、次式により算出するものとする。なお、物価変動率に小数点以下第 3 位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 物価変動率=(工事着工日の属する月の建築費指数/令和 5 年 4 月の建築費指数)-1

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