設計・建設に関するモニタリング 样本条款

設計・建設に関するモニタリング. (1) モニタリングの方法ア 書類による確認 市は、設計業務、建設業務、工事監理業務について要求水準書で提出を求める書類等によりモニタリングを実施する。 事業者は、市が実施するモニタリングと連携して、自らの提案書を含め、募集要項、要求水準書、事業契約書等を満たしているか、市が客観的に確認するための支援を行うこと。 イ 現地における確認 市は、勝連城跡公園及び物販・飲食施設の建設に伴い実施する検査及び試験の他、建設工事の中間検査、完了検査、その他必要な確認について、現地でのモニタリングを実施する。
設計・建設に関するモニタリング. (1)モニタリングの方法ア 設計業務時 (ア)調査業務

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