設計・建設に関するモニタリング. (1)設計業務に関するモニタリングア 設計業務着手時 民間事業者は設計の着手にあたって、実施体制、業務工程、設計方針、調査計画等の内容を記載した要求水準書に定める書類を市に提出すること。市はその内容について確認を行う。 イ 設計業務期間中 設計業務期間中、市は、上記アで提出を受けた書類、再整備計画及び本契約等に従って設計業務が行われていることを確認するため、中間確認を求めることができる。その際、市は民間事業者に事前に通知するものとし、民間事業者は必要な説明や報告を行うなど中間確認の実施に協力すること。 ウ 設計業務完了時 民間事業者は、要求水準書に定める書類を市に提出すること。市はその内容について完了確認を実施する。
設計・建設に関するモニタリング. (1) モニタリングの方法ア 書類による確認 市は、設計業務、建設業務、工事監理業務について要求水準書で提出を求める書類等によりモニタリングを実施する。 事業者は、市が実施するモニタリングと連携して、自らの提案書を含め、募集要項、要求水準書、事業契約書等を満たしているか、市が客観的に確認するための支援を行うこと。 イ 現地における確認 市は、勝連城跡公園及び物販・飲食施設の建設に伴い実施する検査及び試験の他、建設工事の中間検査、完了検査、その他必要な確認について、現地でのモニタリングを実施する。
設計・建設に関するモニタリング. (1)モニタリングの方法ア 設計業務時 (ア)調査業務