診断確定 样本条款

診断確定. お支払いします ○ •がん給付の責任開始期前にがんと診断確定された場合には、悪性新生物一時金および上皮内新生物一時金のお支払いの対象とはなりません。この場合、診断確定された日からその日を含めて180日以内にご契約者さまからお申出があったときは、この特約を無効とし、すでに払い込まれたこの特約の保険料をご契約者さまに払い戻します。➏ ※ご契約者さまからお申出がなかったときは、心疾患、脳血管疾患の保障のみを継続します。 •心疾患一時金、脳血管疾患一時金については、主契約の責任開始期に保障が開始されます。 ご契約のしおり 保険商品の内容について
診断確定. お支払いします ○ •がん給付の責任開始期前にがんと診断確定された場合には、悪性新生物一時金および上皮内新生物一時金のお支払いの対象とはなりません。この場合、診断確定された日からその日を含めて180日以内にご契約者さまからお申出があったときは、この特約を無効とし、すでに払い込まれたこの特約の保険料をご契約者さまに払い戻します。㉖ ※ご契約者さまからお申出がなかったときは、心疾患、脳血管疾患、難治性貧血、メンタル疾患、肝硬変、慢性膵炎、慢性呼吸不全、慢性腎不全、糖尿病、高血圧性疾患、臓器移植の保障のみを継続します。 •心疾患一時金、脳血管疾患一時金、難治性貧血一時金、メンタル疾患一時金、肝硬変一時金、慢性膵炎一時金、慢性呼吸不全一時金、慢性腎不全一時金、糖尿病一時金、高血圧性疾患一時金、臓器移植一時金については、主契約の責任開始期に保障が開始されます。 ▶特定疾病一時金給付特約A 特約条項 別表5 保険商品の内容について
診断確定. ガン診断給付金特約 100万円お支払い 月々と就な業っ不た能場状合態にを保障 12ヵ月超 (残高が0円に) 就業不入能院信に用よっ費て用保険 上皮内5新0生万物円診お断支給払付い金特約 のローン返済 債務ロ繰ーン上残返高済を支保援障特約 ローン期間/保険期間 用語の説明 就業不能(状態) 保険の対象の方(被保険者)が病気やケガを被り、そのために入院したり、医師の指示によって自宅療養等をしていることにより、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にも、まったく従事できない状態をいいます(被保険者の収入・定年後を含む就業の有無は関わりません)。 就業不能状態の例 ・たとえば会社員の場合、全日出社できず他の仕事(軽作業や事務作業等)もまったくできない状態が就業不能状態にあたります。元の仕事ができなくても、他の業務(軽作業や事務等)が可能な場合は、就業不能状態にはあたりません。 ・医師の場合なら、全日休診で他の仕事もできない状態が就業不能状態にあたります。医療行為ができなくても、他の業務が可能な場合は、就業不能状態にはあたりません。 対象となる病気やケガ、入院の有無などの要件は各契約に付帯される特約により異なり、限定される場合があります。 「いかなる業務にも、まったく従事できない状態」であるかは、医師の診断書、あるいは医師への事情確認、就業不能の状態に関する申告書や、被保険者への事情確認等によって確認します。 免責期間 就業不能状態が開始した日から起算する所定の期間をいい、この期間については保険金の支払対象とはなりません。 入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に被保険者以外の医師の管理下において治療に専念すること。 保険金額 万一事故が生じた場合に、保険会社がお支払いする保障額のこと。
診断確定. がん通院医療費用 保険金の対象 疾病入院医療費用 保険金の対象 がん通院医療費用 保険金の対象
診断確定. お支払いしません ×
診断確定. お支払いします ○ • がん給付の責任開始期前にがんと診断確定された場合には、悪性新生物一時金および上皮内新生物一時金のお支払いの対象とはなりません。この場合、この特約を無効とし、すでに払い込まれたこの特約の保険料をご契約者さまに払い戻します。❸ (お支払額は、がん一時金額×40%)のいずれかをご選択いただきます。なお、ご契約後に型を変更することはできません。
診断確定. 免除しません ×
診断確定. お支払いします ○ • がん給付の責任開始期前にがんと診断確定された場合には、悪性新生物一時金および上皮内新生物一時金のお支払いの対象とはなりません。この場合、この特約を無効とし、すでに払い込まれたこの特約の保険料をご契約者さまに払い戻します。❸ (お支払額は、がん一時金額×40%)のいずれかをご選択いただきます。なお、ご契約後に型を変更することはできません。 保険商品の内容について •悪性新生物一時金の第2 以後の支払事由は、第1 の支払事由とは異なり、入院日数が1日以上である入院をしたことを要します。 •直前に支払われた悪性新生物一時金の支払事由に該当した日の1年後の応当日に、悪性新生物による入院を継続している場合には、その1年後の応当日に入院を開始したものとみなします。 •悪性新生物一時金または上皮内新生物一時金のうち同一の一時金については、同一の日に支払事由に複数 該当した場合には重複してお支払いしません。 ▶がん一時金給付特約A特約条項 第7条
診断確定. 診断確定」とは、医師が、その疾病等に特有の診断基準を満たしていること、もしくは血液検査所見、病理組織診断所見、画像診断所見等の他覚的な所見から直接的に、対象となる疾病に罹患しているまたは傷害に該当していると判断することをいいます。

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  • 保险金额和保险费 保险金额是保险人对被保险人每次旅行承担给付保险金责任的最高限额 保险金额由投保人、保险人双方约定, 并在保险单中载明。投保人应该按照合同约定向保险人交纳保险费。保险人和投保人可以在本保险合同项下约定免赔额等限制条件。

  • 争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。

  • 被保险人范围 凡身体健康并符合我们规定的投保条件者均可作为被保险人。

  • 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

  • 被保险人 在人身保险合同中是指人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人。投保人也可以为自己投保,成为被保险人。

  • 紛争の解決) この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 适用法律与争议解决方式 (一) 本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)并从其解释。

  • 保险金作为被保险人遗产时,必须提供可证明合法继承权的相关权利文件 以上证明和资料不完整的,我们将及时一次性通知申请人补充提供有关证明和资料。

  • 结算方式 支付结算以转账形式进行。如中国人民银行有更快捷、安全、可行的结算方式,基金托管人可根据需要进行调整。

  • 被保险人义务 在保险期间内,被保险人发生保险责任范围内的保险事故需要紧急医疗运送和送返时,应立即拨打指定的救援电话与救援机构联系。