試用期間. 職員として新たに採用された日から6か月間は、試用期間とする。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
Appears in 3 contracts
試用期間. 職員として新たに採用された日から6か月間は、試用期間とする。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある職員として採用された者には採用の日から6か月間を試用期間とする。ただし、理事長が必要と認めたときは、試用期間を短縮し、または設けないことができる。
Appears in 2 contracts
試用期間. 職員として新たに採用された日から6か月間は、試用期間とする。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある新たに職員として採用された者については、採用の日から6箇月の試用期間を設ける。ただし、本学が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。
Appears in 2 contracts
試用期間. 職員として新たに採用された日から6か月間は、試用期間とする。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある職員として採用された日から6箇月以内は試用期間とし、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。ただし、理事長が特に認めたときは、試用期間を設けないことができる。
Appears in 2 contracts
試用期間. 職員として新たに採用された日から6か月間は、試用期間とする。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある職員として採用された者には,採用の日から6か月の試用期間を設ける。ただし, 学長が必要と認めたときは,その期間を短縮又は6か月を限度として延長することができる。
Appears in 1 contract
Samples: 就業規則
試用期間. 職員として新たに採用された日から6か月間は、試用期間とする。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある職員として採用された者には、採用の日から6か月の試用期間を設ける。ただし、機構長が必要と認めた場合には、設けないことができる。
Appears in 1 contract
Samples: 就業規則
試用期間. 職員として新たに採用された日から6か月間は、試用期間とする。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある教職員として採用された者には,採用の日から6か月の試用期間を設ける。ただし,理事長が特に認めたときは,試用期間を短縮し,又は設けないことがある。
Appears in 1 contract
Samples: Employment & Human Resources