議決事項 样本条款

議決事項. 第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
議決事項. 第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
議決事項. (5)議事の経過の概要
議決事項. 第72条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。 一 区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更又は廃止 二 区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第 60条第1項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任三 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧 四 区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第 1項の場合のマンション敷地売却 五 区分所有法第69条第7項の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付すこと 六 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し (棟総会の会議及び議事)
議決事項. 第17条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
議決事項. 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 一 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 二 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法三 収支決算及び事業報告 四 収支予算及び事業計画 五 長期修繕計画の作成又は変更 六 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法七 修繕積立金の保管及び運用方法 八 適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請、同法第5条の6第1項に基づく管理計画の認定の更新の申請及び同法第5条の7
議決事項. ⑸ 議事の経過要領および発言者の発言要旨
議決事項. 第52条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。一 収支決算及び事業報告 二 収支予算及び事業計画 三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 四 規約(第75条第一号の場合を除く。)及び使用細則及び第87条に定める細則の制定、変更又は廃止 五 長期修繕計画の作成又は変更 六 第29条第1項又は第30条第1項に定める特別の管理の実施(第75条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し 七 第29条第2項又は第30条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し 八 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の保管及び運用方法九 第22条第2項に定める管理の実施 十 第79条に定める棟総会(区分所有法第69条第1項の場合の建替えを含む。)の承認 十一 区分所有法第70条第1項の場合の一括建替え 十二 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法十三 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
議決事項. 第58条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 二 規約(第75条第一号の場合を除く。)及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案四 その他の団地総会提出議案 五 第17条、第22条及び第23条に定める承認又は不承認六 第59条に定める専門委員会の設置に関する事項 七 第62条第3項に定める承認又は不承認八 第64条第5項に定める措置の決定 九 第81条及び第82条に定める勧告又は指示等十 団地総会から付託された事項
議決事項. 第 9 条 法令又は定款の定める事項のほか、次の事項は理事会の議決を経なければならない。 (1)常勤理事の選任及び待遇に関する事項