譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります個人向け国債は、発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規 模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能です。 ・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預かりした上で、お受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預かりいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています○その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 金融商品取引に関する説明書, 金融商品取引に関する説明書, 金融商品取引に関する説明書
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。(但し、短期社債である場合には、このような制限はありません。)国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預かりした上で、お受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預かりいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示してください。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合がありますこれらの事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています○その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 金融商品取引に関する説明書, 金融商品取引に関する説明書, 金融商品取引に関する説明書
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります国庫短期証券(T-Bill)、割引短期国債(TB)、政府短期証券(FB)、物価連動国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債は、それぞれ財務省告示で指定された法人にのみ譲渡ができます。 ・ 国債は、その償還日又は利子支払日の2営業日前及び前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。また、振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ 国内で発行される円貨建て債券および国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、「証券総合取引」のお申し込みが必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されていますご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします (郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
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譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ 国外で発行される外貨建て債券および国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、「証券総合取引」のお申し込みが必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
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譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます)のうち、国債を除く円貨建て債券は 、その償還日または利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発 行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた「証券取引約款集」(以下、「約款集」といいます。)をお客さま にお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきますると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度にもとづいて管理されるペーパーレス 化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日 または利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制 度等により譲渡の制限が課される場 があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定にもとづく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場 は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・前受金等を全額お預けいただいていない場 、当社との間で 意した日までに、ご注文にかかる代金または有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場 があります。また、注文書をご提出いただく場 があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています・ご注文いただいたお取引が成立した場 には、取引報告書をお客さまに交付いたします。(郵送または電磁的方法による場 を含みます。)
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譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日または利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券につい ても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた「証券総合サービス約款集」(以下、「約款集」といいます。)を お客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券について も、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客様と当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた「証券取引約款集」(以下、「約款集」といいます)をお客様にお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・国内店頭取引は、お客様と証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客様が国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客様から買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります国債は、その償還日または利子支払日の3営業日前から前営業日までの3日間を受渡日とするお取引はできません。また、振替債 (我が国の振替制度にもとづいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日または利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定にもとづく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場 は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・前受金等を全額お預けいただいていない場 、当社との間で 意した日までに、ご注文にかかる代金または有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場 があります。また、注文書をご提出いただく場 があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています・ご注文いただいたお取引が成立した場 には、取引報告書をお客さまに交付いたします。(郵送または電磁的方法による場 を含みます。)
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譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場 、または大規模な自然災害により被害を受けられた場 は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・個人向け国債は、その償還日または利子支払日の3営業日前から前営業日までの3日間を受渡日とするお取引はできません。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定にもとづく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場 は、以下によります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・前受金等を全額お預けいただいていない場 、当社との間で 意した日までに、ご注文にかかる代金または有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ご注文にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お 取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示 していただけなかったときは、お取引ができない場 があります。また、注文書をご提出いただく場 があります。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています・ご注文いただいたお取引が成立した場 には、取引報告書をお客さまに交付いたします。(郵送または電磁的方法による場 を含みます。)
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譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券について も、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客様と当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた「証券取引約款集」(以下、「約款集」といいます)をお客様にお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・国内店頭取引は、お客様と証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客様が国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客様から買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引 はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等 により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1項の規定に基づく第一種 金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預かりした上で、お受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預かりいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示してください。これらの事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています○その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 金融商品取引に関する説明書, 金融商品取引に関する説明書
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります短期社債等は分割制限が付された少人数私募での発行では譲渡できる投資家や件数の制限があります。またディスクロージャー規制の対象となっていません。 ・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である短期社債等は、銘柄ごとに設定される各社債の金額(最小振替単位)が決まっています。各社債の金額の整数倍でのお取引となります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第2 8条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において短期社債等のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります・ 短期社債等のお取引にあたっては、短期社債等振替決済口座の開設が必要となります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部( 前受金等) をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします (郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。当社の概要
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譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行 する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。 この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 ○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。 ・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。 当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。 ・ 新規公開株式の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 新規公開株式の売出し 新規公開株式の募集又は売出しに際して課税はされません。 なお、上場後の株式に係る課税は次のとおりです。 個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。 ・ 上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。 ・ 上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。 ・ 上場株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ⬝ お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ⬝ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日または利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券につい ても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた「証券総合サービス約款集」(以下、「約款集」といいます。)を お客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日または利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまに交付いたします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています○その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預かりした上で、お受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預かりいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています○その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 金融商品取引に関する説明書
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります割引短期国債(TB)、政府短期証券(FB)、物価連動国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債は、それぞれ財務省告示で指定された法人にのみ譲渡ができます。 ・国債は、その償還日又は利子支払日の2営業日前及び前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。また、振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています当社の概要については、表紙に記載しております。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発 行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります個人向け国債のうち、「変動10年」は発行から 1 年間、「固定5年」は発行から2年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、各々の期間内であっても中途換金が可能です。 ・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。 ・個人向け国債は、その償還日又は利子支払日の2営業日前及び前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています当社の概要については、表紙に記載しております。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発 行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。 この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 ○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。 ・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。 当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。 ・ 新規公開株式の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 新規公開株式の売出し なお、上場後の株式に係る課税は次のとおりです。 個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。 ・ 上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。 ・ 上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。 ・ 上場株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ⬝ お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ⬝ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。 ・ 個人向け国債は、原則として、個人の方のみが保有できるものであり、個人以外への譲渡は認められません。 ・ 個人向け国債は、その償還日又は利子支払日の2営業日前及び前営業日の2日間を受渡日とするお取引はお取扱いしておりません。(平成 26 年 5 月 9 日に日本銀行より、新日銀ネット第 2 段階開発分の稼働開始の候補日を平成 27 年 10 月 13 日とする旨が公表されており、稼働日以降は、このような制限はなくなると考えられます)。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります2 8 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ お取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預かりした上で、お受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預かりいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量等注文の執行に必要な事項を明示してください。これらの事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています・ ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。
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Samples: 金融商品取引に関する説明書
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります個人向け国債は発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりに なった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能です。 ・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ご注文にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまに交付いたします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めしますこの書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。 ○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。 ・円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性 (換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。 ・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。 ・円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、その利子は 10 年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。 ・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。 ・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは、支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。 なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。 ・円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。 ・円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客様と当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客様にお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・国内店頭取引は、お客様と証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客様が国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客様から買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。 この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 ○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。 ・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。 当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。 ・ 新規公開株式の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 新規公開株式の売出し 新規公開株式の募集又は売出しに際して課税はされません。 なお、上場後の株式に係る課税は次のとおりです。 個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。 ・ 上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。 ・ 上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。 ・ 上場株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ⬝ お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ⬝ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客様と当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客様にお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・国内店頭取引は、お客様と証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客様が国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客様から買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券(円貨決済型)は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券(円貨決済型)についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券(円貨決済型)のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ 国外で発行される外貨建て債券(円貨決済型)のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券(円貨決済型)のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします (郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています○その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 外貨建て債券契約
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります国庫短期証券(T-Bill)、割引短期国債(TB)、政府短期証券(FB)、物価連動国債、分離元本 振替国債、及び分離利息振替国債は、それぞれ財務省告示で指定された法人にのみ譲渡ができます。 ・国債は、その償還日または利子支払日の 3 営業日前から前営業日の 3 日間を受渡日とするお取引はできません。なお、その償還日の3営業日前から前営業日までのお取引はできません。 ・振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日または利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。 ・国外で発行される円貨建て債券は、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座叉は振替決済口座の開設 が必要となります。海外市場で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金、または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金、または有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送、または電磁的方法による場合を含みます。)。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 24 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214) 又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。(但し、短期社債である場合には、このような制限はありません。)国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預かりした上で、お受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預かりいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示してください。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合がありますこれらの事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています○その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 金融商品取引に関する説明書
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券について も、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発 行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客様と当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた「証券取引約款集」(以下、「約款集」といいます)をお客様にお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・国内店頭取引は、お客様と証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客様が国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客様から買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客様と当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客様にお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・国内店頭取引は、お客様と証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客様が国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客様から買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の3営業日前から前営業日までの3日間を受渡日とするお取引は原則できません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、委託注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ ご注文されたお取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」を交付します。また、定期的に「取引残高報告書」を交付します。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡ください。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします○ その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載されている外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。商 号 等 リテラ・クレア証券株式会社 本 店 所 在 地 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第199号 〒104-0031 東京都中央区京橋1-2-1 大和八重洲ビル3階 加 入 協 会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)資 本 金 37億94百万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和22年12月 連 絡 先 お取引のある下記営業店の責任者もしくは本社コンプライアンス部(連絡先:
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Samples: 円貨建て債券取引に関する説明書
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいい ます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています当社の概要については、表紙に記載しております。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券について も、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客様と当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた「証券取引約款集」(以下、「約款集」といいます)をお客様にお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・国内店頭取引は、お客様と証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客様が国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客様から買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券(円貨決済型)は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券(円貨決済型)についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券(円貨決済型)のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国外で発行される外貨建て債券(円貨決済型)のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券(円貨決済型)のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています◯その他留意事項 日本証券業協会のホームページ (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に記載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 金融商品取引法に関するご案内
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります2 8 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預かりした上で、お受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預かりいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示してください。これらの事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています○その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 金融商品取引に関する説明書
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります国債は、その償還日又は利子支払日の 2 営業日前及び前営業日の 2 日間を受渡日とするお取引はお取扱いしておりません。なお、当社では原則として、その償還日又は利子支払日の 3 営業日前から前営業日までの 3 日間を受渡日とする国債のお取引はお取扱いしておりません(平成 26 年 5 月 9 日に日本銀行より、新日銀ネット第 2 段階開発分の稼働開始の候補日を平成 27 年 10 月 13 日とする旨が公表されており、稼働日以降は、このような制限はなくなると考えられます)。また、振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。 (但し、短期社債である場合には、このような制限はありません。)国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預かりした上で、お受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預かりいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示してください。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合がありますこれらの事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています○その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 金融商品取引に関する説明書
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預かりした上で、お受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預かりいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています○その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 金融商品取引に関する説明書
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日または利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券につい ても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた「証券総合サービス約款集」(以下、「約款集」といいます。)を お客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
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Samples: 債券発行契約
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の3営業日前から前営業日までの3日間を受渡日とするお取引は原則できません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、委託注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ ご注文されたお取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」を交付します。また、定期的に「取引残高報告書」を交付します。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡ください。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします○ その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載されている外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。商 号 等 リテラ・クレア証券株式会社 本 店 所 在 地 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第199号 〒104-0031 東京都中央区京橋1-2-1 大和八重洲ビル3階 加 入 協 会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)資 本 金 37億94百万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和22年12月 連 絡 先 お取引のある下記営業店の責任者もしくは本社コンプライアンス部(連絡先:
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Samples: 円貨建て債券取引に関する説明書
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客様と当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客様にお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・国内店頭取引は、お客様と証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客様が国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客様から買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています◯その他留意事項 日本証券業協会のホームページ (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に記載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 金融商品取引法に関するご案内
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます)のうち、国債を除く円貨建て債券は 、その償還日または利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発 行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた「証券総合サービス約款集」(以下、「約款集」といいます。)を お客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきますると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の3営業日前から前営業日までの3日間を受渡日とするお取引は原則できません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、委託注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ ご注文されたお取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」を交付します。また、定期的に「取引残高報告書」を交付します。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡ください。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします○ その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載されている外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。商 号 等 リテラ・クレア証券株式会社 本 店 所 在 地 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第199号 〒000-0000 東京都中央区京橋1-2-1 大和八重洲ビル3階 加 入 協 会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)資 本 金 37億94百万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和22年12月 連 絡 先 お取引のある下記営業店の責任者もしくは本社コンプライアンス部(連絡先:
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Samples: 円貨建て債券取引に関する説明書
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客様と当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客様にお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・国内店頭取引は、お客様と証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客様が国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客様から買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客様と当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客様にお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・国内店頭取引は、お客様と証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客様が国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客様から買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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Samples: 契約締結前交付書面
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発 行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。 この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 ○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。 ・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。 当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。 ・新規公開株式の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規公開株式の売出し 新規公開株式の募集又は売出しに際して課税はされません。 なお、上場後の株式に係る課税は次のとおりです。 個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。 ・上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。 ・上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。 ・上場株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規公開株式のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
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Samples: 契約締結前交付書面