Common use of 譲渡の制限 Clause in Contracts

譲渡の制限. 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。 ・ 個人向け国債は、原則として、個人の方のみが保有できるものであり、個人以外への譲渡は認められません。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 2 8 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。 ・ お取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預かりした上で、お受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預かりいたします。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量等注文の執行に必要な事項を明示してください。これらの事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合があります。 ・ ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。

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Samples: 金融商品取引に関する説明書, 金融商品取引に関する説明書, 金融商品取引に関する説明書

譲渡の制限. 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です個人向け国債は、発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能です。 ・ 個人向け国債は、原則として、個人の方のみが保有できるものであり、個人以外への譲渡は認められません個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 2 8 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ お取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となりますお取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預かりした上で、お受けいたしますお取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預かりいたします前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量等注文の執行に必要な事項を明示してください。これらの事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合がありますご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みますご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

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Samples: 契約締結前交付書面, 契約締結前交付書面, 契約締結前交付書面

譲渡の制限. 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です個人向け国債は、発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者 がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能です。 ・ 個人向け国債は、原則として、個人の方のみが保有できるものであり、個人以外への譲渡は認められません個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認めら れておりません。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 2 8 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ お取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となりますお取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預かりした上で、お受けいたしますお取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預かりいたします前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注 文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量等注文の執行に必要な事項を明示してください。これらの事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合がありますご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明 示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みますご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたし ます(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

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Samples: 契約締結前交付書面

譲渡の制限. 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です個人向け国債は、発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くな りになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能です・ 個人向け国債は、原則として、個人の方のみが保有できるものであり、個人以外への譲渡は認められません・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 2 8 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります・ お取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預かりした上で、お受けいたします・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預かりいたします・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量等注文の執行に必要な事項を明示してください。これらの事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合があります・ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

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Samples: 契約締結前交付書面

譲渡の制限. 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です・ 個人向け国債は、原則として、個人の方のみが保有できるものであり、個人以外への譲渡は認められません・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 2 8 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります・ お取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預かりした上で、お受けいたします・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします・ 前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預かりいたします・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量等注文の執行に必要な事項を明示してください。これらの事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合があります・ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります・ ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

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Samples: 金融商品取引法に関するご案内