譲渡の制限. 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。 ・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。 当行が行う登録金融機関業務は、主に金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において個人向け国債のお取引を行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。 ・お取引のお申込をいただいたときは、原則として、お申込と同時に当該お申込に係る代金をお預けいただきます。 ・お申込にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、申込書をご提出いただく場合があります。 ・お申込いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。 この書面には、個人向け国債を除く国債、地方債等(以下、「公共債」といいます。)のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○公共債のお取引は、主に募集等や当行が直接の相手方となる等の方法により行います。 ○公共債は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ・公共債を募集等により、または当行との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 ・公共債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。 ・公共債の発行者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。 ・公共債の発行者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞もしくは支払不能が生じるリスクがあります。 ・公共債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当行における公共債のお取引については、以下によります。 ・公共債の募集等の取扱い ・当行が自己で直接の相手方となる売買 個人のお客さまに対する課税は、原則として以下によります。 ・公共債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・公共債の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・公共債の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客さまに対する課税は、原則として以下によります。 ・公共債の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
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