譲渡の制限. 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。 ・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。 当行が行う登録金融機関業務は、主に金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において個人向け国債のお取引を行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。 ・お取引のお申込をいただいたときは、原則として、お申込と同時に当該お申込に係る代金をお預けいただきます。 ・お申込にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、申込書をご提出いただく場合があります。 ・お申込いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。 この書面には、個人向け国債を除く国債、地方債等(以下、「公共債」といいます。)のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○公共債のお取引は、主に募集等や当行が直接の相手方となる等の方法により行います。 ○公共債は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ・公共債を募集等により、または当行との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 ・公共債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。 ・公共債の発行者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。 ・公共債の発行者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞もしくは支払不能が生じるリスクがあります。 ・公共債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当行における公共債のお取引については、以下によります。 ・公共債の募集等の取扱い ・当行が自己で直接の相手方となる売買 個人のお客さまに対する課税は、原則として以下によります。 ・公共債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・公共債の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・公共債の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客さまに対する課税は、原則として以下によります。 ・公共債の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
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Samples: 証券取引約款・規定集, 証券取引約款・規定集, 証券取引約款・規定集
譲渡の制限. 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です個人向け国債は発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりに なった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能です。 ・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。 当行が行う登録金融機関業務は、主に金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において個人向け国債のお取引を行われる場合は、以下によります当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。 ・お取引のお申込をいただいたときは、原則として、お申込と同時に当該お申込に係る代金をお預けいただきます・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・お申込にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、申込書をご提出いただく場合があります・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。 ・お申込いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)・ご注文にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。 この書面には、個人向け国債を除く国債、地方債等(以下、「公共債」といいます。)のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまに交付いたします。 この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○公共債のお取引は、主に募集等や当行が直接の相手方となる等の方法により行います円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。 ○公共債は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。 ・公共債を募集等により、または当行との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます・円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・公共債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性 (換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。 ・公共債の発行者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。 ・公共債の発行者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞もしくは支払不能が生じるリスクがあります・円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、その利子は 10 年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。 ・公共債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。 当行における公共債のお取引については、以下によります・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは、支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。 ・公共債の募集等の取扱い ・当行が自己で直接の相手方となる売買 個人のお客さまに対する課税は、原則として以下によりますなお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。 ・公共債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります・円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。 ・公共債の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・公共債の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客さまに対する課税は、原則として以下によります。 ・公共債の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます・円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
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Samples: 契約締結前交付書面