设计、规范、材料更改; 样本条款

设计、规范、材料更改;. 使用代用材料或进行设计偏离等事项;

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  • 设计依据 2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件。 2.2 发包人提交的基础资料。 2.3 设计人采用的主要技术标准:现行国家标准和浙江省标准、国家强制性规范、 相关部门的批复文件等。

  • 施工组织设计 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:无。 7.1.2 施工组织设计的提交和修改 供应商提交详细施工组织设计的期限的约定:收到成交通知书后三天内。 采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:在供应商 提供施工组织设计后七天内审定完毕;若采购人对其施工组织设计提出质疑或要求供应商进行修正,供应商在规定期限内应提供修正的施工组织设计,采购人应在七日内对供应商修正的施工组织设计进行最后审定。

  • 承諾の義務 (1) 当社は、託送供給契約の申込みがあった場合には、 (2) 3)(4)に規定する場合を除き、承諾いたします。

  • 保险合同 是指投保人与保险人约定的保险权利、义务关系的协议。

  • 本基金合同 是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本基金合同为准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依本基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照《基金法》、本基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。

  • 基金份额净值估值错误处理的方法如下 (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

  • 附表三 帕灯 是否进口:否 参数性质 序 号 具体技术(参数)要求

  • 身故保险责任 在保险期间内,被保险人遭受意外伤害事故,并自事故发生之日起 180 日内因该事故身故的,保险人按保险金额给付身故保险金,对该被保险人的保险责任终止。 被保险人因遭受意外伤害事故且自该事故发生日起下落不明,后经人民法院依法宣告死亡的,保险人按保险金额给付身故保险金。但若被保险人被宣告死亡后生还的,保险金受领人应于知道或应当知道被保险人生还后 30 日内退还保险人给付的身故保险金。

  • 重大合同 指 发行人正在履行或即将履行的合同金额 5,000 万元以上,或合同金额虽未达到前述标准但对生产经营 活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同

  • 譲渡の制限 振替債( 我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第2 8条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします (郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長(金商)第140号 本 店 所 在 地 〒450-6212 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 60億円(平成21年4月1日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年10月8日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-746-104)にご連絡ください。