工程保管 1. 履約標的未經驗收移交接管單位接收前,所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備,包括機關供給及廠商自備者,均由廠商負責保管。如有損壞缺少,概由廠商負責賠償。其經機關驗收付款者,所有權屬機關,禁止轉讓、抵押或任意更換、拆換。 2. 工程未經驗收前,機關因需要使用時,廠商不得拒絕。但應由雙方會同使用單位協商認定權利與義務。使用期間因非可歸責於廠商之事由,致遺失或損壞者,應由機關負責。
保荐机构核查意见 经本保荐机构核查,发行人已依照《公司法》《证券法》《注册办法》《发行上市审核规则》等法律法规的有关规定,就本次发行上市召开了董事会和股东大会;发行人首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案,已经发行人董事会、股东大会审议通过;相关董事会、股东大会决策程序合法合规,决议内容合法有效。本次发行上市尚待深圳证券交易所审核及中国证监会履行发行注册程序。
禁止事项 12.1 乙方不得以任何理由向甲方工作人员支付费用或赠送实物、有价证券等,违者将终止合同。乙方人员也不得以任何形式向甲方相关人员索取小费或钱物等。严重的追究相关法律责任。 12.2 不得在承包区域住宿或从事非法活动,也不得从事有损甲方利益的活动,同时不允许在承包区域对甲方正常办公或经营活动进行滋扰性的行为。 12.3 除经甲方批准进行必要的维修工程外,乙方不得损毁承包区域原有的设施和装潢,不得更改已铺设的电缆、电线等电力装置及给排水系统、油气管道等。同时,也不得安装任何可能造成电缆负载过大的电器设备,避免不必要的无线电干扰。 12.4 未获甲方书面同意,乙方任何时候都不能在承包区域存放易燃物品、挥发性大或气味浓烈的液体或任何危险品。
合同价格形式 合同价格形式为总价合同,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。
約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
现场人员 项目经理 项目副经理 技术负责人 造价管理 质量管理 材料管理 计划管理
节能产品 是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品,节能产品证明材料见投标文件第 至 页。
供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
合同价格 指以中标价格为依据,在供方全面履行合同义务后,需方(或财政部门)应支付给供方的金额。
状回復 借受人は、第6条に定める貸付期間が満了し、又は第17条から第19条の規定により本契約を解除して貸付物件を貸付人へ返還する場合には、貸付期間の満了日又は契約解除日までに、借受人の負担と責任にて貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、貸付人と借受人の協議により、原状回復の程度を定めることができる。