供給の停止 样本条款

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
供給の停止. によって電気の供給が停止された場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合は、一般送配電事業者により、すみやかに(次の場合を含みません。)電気の供給を再開いたします。 (1) 非常変災の場合 (2) 夜間(午後 10 時から午前9時までの時間をいいます。)の場合で、要員の配置等の事情により、やむをえないとき。 (3) その他特別の事情がある場合
供給の停止. によって電気の供給が停止された場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を 21(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。ただし、定額電灯、従量電灯Aおよび公衆街路灯のお客さまについては、停止期間中の料金を申し受けません。
供給の停止. によって電気の供給が停止された場合で,お客さまがその理由となった事実を解消した場合は,一般送配電事業者により,すみやかに電気の供給が再開されます。
供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合 ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき。
供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷、紛失し、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 一般送配電事業者でない者が需要場所において、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、その旨を警告しても改めない場合、電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合 ハ 低圧電力の場合で、変圧器、発電設備等を介して電灯または小型機器を使用された場合 (3) 前項のほか、お客さまが、次のいずれかに該当し、当社がお客さまに対してその旨を停止の15 日前までに警告しても改めない場合には、当社は電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまが支払期限を経過しても電気料金を支払わない場合 ロ お客さまが電気需給約款によって支払いを要することになった電気料金以外の債務 (保証金、延滞利息、各種手数料など)を支払わない場合
供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき ニ 本約款 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 本約款 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当該一般送配電事業者は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当該一般送配電事業者または当社に重大な損害を与えた場合 ハ 託送約款等の定めに反して,当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し,当該一般送配電事業者または当社がその旨を警告しても改めない場合には,当該一般送配電事業者は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 (1) に反して,当該一般送配電事業者もしくは当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 (2) によって必要となる措置を講じられない場合 (3) お客さまがその他託送約款等に反した場合には,当該一般送配電事業者は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
供給の停止. によって電気の供給が停止された場合に,その停止期間中についても,原則として,供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。ただし,非常変災等お客さまに全く過失がない場合においては,この限りではなく,別途お客さまと協議の上,料金を決定するものといたします。
供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。