Common use of 責任限定契約 Clause in Contracts

責任限定契約. 理事会は、定款第39条第2項に基づき、外部役員との間で、一般社団・財団法人法第 198条において準用される第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

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Samples: 理事会運営規則

責任限定契約. 理事会は、定款第39条第2項に基づき、外部役員との間で、一般社団・財団法人法第 198条において準用される第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする理事会は、定款第 39 条第 2 項に基づき、外部役員との間で、一般社団・財団法人 法第 198 条において準用する第 111 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金 10 万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする

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Samples: 理事会運営規則

責任限定契約. 理事会は、定款第39条第2項に基づき、外部役員との間で、一般社団・財団法人法第 198条において準用される第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする理事会は、定款第27条に基づき、外部役員との間で、法第45条の20第4項において準用される一般法人法第113条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合に賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、定款で定めた額の範囲内であらかじめこの法人が定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする

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Samples: 理事会運営規程

責任限定契約. 理事会は、定款第39条第2項に基づき、外部役員との間で、一般社団・財団法人法第 198条において準用される第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする理事会は、定款第40条第2項に基づき、外部役員との間で、一般社団・財団法人法第198条において準用する第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする

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Samples: 理事会運営規則